所得税及び復興特別所得税の確定申告において、総合課税又は申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について、当該年度の町・県民税納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に必要書類をご提出いただくことにより、所得税と町・県民税とで異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
また、特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等に係る譲渡所得等については、申告分離課税・申告不要制度の2種類の課税方式を申告者が任意に選択できますが、当該年度の町・県民税納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に必要書類をご提出いただくことにより、所得税と町・県民税とで異なる課税方式を選択することができます。
(例)所得税は総合課税を選択、町・県民税は申告不要制度を選択
※ただし、令和6年度(令和5年分)からは、異なる課税方式を選択することはできず、所得税の課税方式と一致させる改正がなされました。
お手続きの方法
当該年度の町・県民税納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に「町・県民税申告書」及び「上場株式等の所得における課税方式に関する申出書」を野木町に提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
申告に必要なもの
- 印鑑
- 上場株式等の所得金額のわかる書類(特定口座年間取引報告書や支払通知書等)
- 確定申告書提出済みの場合は、確定申告書の本人控え
- 個人番号確認書類
- 本人確認書類
・マイナンバーカード
・運転免許証 等