次の改正点は、令和4年中の所得に対する令和5年度の町民税・県民税から適用されます。
- 住宅借入金等特別控除の適用期間の延長等
- 未成年の対象年齢の引き下げ
- セルフメディケーション税制の見直し
- 優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例適用期限の延長
- 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例適用期限の延長
1.住宅借入金等特別控除の適用期間の延長等
- 住宅借入金等特別控除の適用期間が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
- 令和5年度以降の町民税・県民税において、令和4年以降に入居した方は、住宅借入金等特別控除額が所得税の課税総所得金額等の額の7%から5%に引き下げられ、最高限度額が136,500円から97,500円に引き下げられます。
町民税・県民税の住宅借入金等特別控除限度額
入居した年月 | (1) | (2) | (3) |
---|---|---|---|
平成21年1月から平成26年3月まで | 平成26年4月から令和3年12月まで(注1) | 令和4年1月から令和7年12月まで(注2) | |
控除限度額 | A×5%(最高97,500円) | A×7%(最高136,500円) | A×5%(最高97,500円) |
上表中のAは所得税の課税総所得金額等です。
- (注1)住宅の費用等に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は(1)と同じ5%(最高97,500円)となります。
- (注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の費用等に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等の契約を締結した場合は、(2)と同じ7%(最高136,500円)となります。また、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
確定申告など、住宅借入金等特別控除の適用に関する手続きについては、税務署へお問い合わせください。
住宅借入金等特別控除の適用条件等について詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
2.未成年の対象年齢の引き下げ
民法による成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日時点で18歳または19歳の方は、町民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年に該当しないこととなります。
未成年者の対象年齢
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれの方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの方) |
3.セルフメディケーション税制の見直し
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合のセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について対象となる医薬品の範囲を見直したうえで、その適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。
- 対象となるスイッチOTC医薬品から効果の薄いものを対象外とする。
- スイッチOTC医薬品以外でとりわけ効果があると考えられるもの(3薬効程度)について対象とする。
見直し後の制度は令和4年分以降の確定申告(令和5年度以降の住民税)において適用されます。セルフメディケーション税制対象医薬品の品目については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
4.優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例適用期限の延長
(町民税・通常税率3%→特例税率2.4%)の適用期限を3年延長し、令和8年度までとします。
※特例対象となる要件の見直しも行いましたので、詳細につきましては、税務課までお問い合わせください。
5.肉用牛の売却による農業所得の課税の特例適用期限の延長
売却価額が100万円未満の肉用牛の売却所得に対する住民税免除の適用期限を、令和6年度までとしていましたが、令和9年度まで延長します。