1月1日(賦課期日)に野木町に住所がある人は、原則として毎年3月15日までに前年中の収入等を申告する必要があります。提出された申告書は、町県民税の課税資料のほか、国民健康保険税等の算定資料として使われます。
申告をされないと適正な課税がされないだけでなく、所得証明書や非課税証明書等所得を証明する書類の発行もできませんので、期限内の申告をお願いいたします(申告期限後の受付も可能ですが、町県民税各期の納付額や国民健康保険税等の算定、証明書の発行等に影響が出る場合がございます)。
令和7年度分町県民税の申告が未提出の方へ
令和7年度分町県民税の申告は3月17日をもって終了したところですが、5月17日時点で申告書や課税資料等が提出されていない方 に対し、5月21日に通知を発送いたしました。
内容をご確認いただき、申告書のご提出をお願いいたします。
※発送の都合上、行き違いの場合はご容赦ください。
※所得税の納付・還付が発生する場合は、所得税の申告(確定申告)を行う必要があります。確定申告については「所得税の確定申告」(国税庁HP)をご覧ください。
申告が必要な方
1.昨年中に収入があり、次のいずれかに該当する方
※確定申告された方を除く
- 給与や公的年金等以外(営業、農業、不動産、個人年金、その他)の所得があった方
- 給与所得がある方で、勤務先から野木町役場へ「給与支払報告書」の提出がされていない方
- 源泉徴収票記載事項以外の控除(社会保険料、生命保険料、医療費等)を追加する方
- 収入が遺族年金や障害年金のみであった方
2.昨年中に収入がなく、次のいずれかに該当する方
- 所得状況や課税状況について証明書を発行する予定がある方
- 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入されている方
申告に必要なもの
申告内容によって異なりますので、確認のうえご持参ください。
共通
- マイナンバー確認書類
・マイナンバーカード、通知カード等 - 身元確認書類
・運転免許証、保険証、パスポート等
収入がわかるもの
- 給与収入、公的年金等の収入がある方
・給与または年金の源泉徴収票
※複数か所からの支払いがある場合、すべての源泉徴収票が必要です。 - 営業、農業、不動産の収入がある方
・収支内訳書 - その他収入が分かるもの
控除額がわかるもの
- 生命保険料・地震保険料控除を受ける方
・保険会社等が発行する控除証明書 - 社会保険料控除を受ける方
・国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの控除証明書・領収書 - 医療費控除を受ける方
・医療費の明細書
※ご自身で作成のうえ、ご持参ください。 - その他控除の参考となるもの
申告方法
役場税務課窓口にお越しいただくか、記入済みの申告書と必要書類を同封し、下記送付先へ郵送してください(郵送された資料等はお返しできませんのでご了承ください)。
送付先
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571
野木町役場 税務課 町民税係
申告書のダウンロード
申告書や書き方等は「申請書ダウンロード」ページよりダウンロード可能です。