事業者は、従業員が1月1日現在において居住する市区町村宛てに「給与支払報告書」を提出することが義務付けられています。
令和8年度(令和7年分)給与支払報告書につきましては、以下のとおりご提出をお願いいたします。
提出期限
令和8年2月2日(月)まで
※早期提出にご協力をお願いします。
※期限後も受付いたしますので、未提出の場合は速やかにご提出ください。
※期限後に提出された場合、特別徴収税額通知の送付が行えず、普通徴収(従業員が納付書で自身の町県民税を納付する方法)となる場合がございます。ご了承ください。
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
※令和8年1月1日(退職者については退職時)時点で従業員が住民登録(住民票が登録)されている市区町村へ提出してください。住民登録の無い市区町村へ提出した場合、自治体間での回送作業により、当初の課税決定に間に合わない場合がございます。
電子的方法による提出
eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出してください。
なお、前々年における給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上の給与支払者は、給与支払報告書の電子的方法による提出が義務付けられています。
また、特別徴収に該当しない方がいる場合は「普通徴収切替理由書について」をご覧ください。
給与支払報告書はeLTAXによる電子提出が便利です!
eLTAXで給与支払報告書を提出した場合、特別徴収税額通知を電子データにて受け取ることも可能です。
※eLTAXについて、詳細はeLTAXホームページをご覧ください。
※特別徴収税額通知の電子データ受取については「特別徴収税額通知の電子化について」をご覧ください。
紙による提出
以下の順番になるように重ねて提出してください。
- 総括表
- 個人別明細書(特別徴収分)
※1人につき1枚目(タイトルが「給与支払報告書(個人別明細書)」)のみ提出 - 普通徴収切替理由書 兼 仕切書
※普通徴収該当者がいる場合は必ず提出してください。
詳細は「普通徴収切替理由書について」をご覧ください。 - 個人別明細書(普通徴収分)
※1人につき1枚目(タイトルが「給与支払報告書(個人別明細書)」)のみ提出
総括表及び普通徴収切替理由書兼仕切書の様式は「申請書ダウンロード」ページよりダウンロード可能です。
※書類は必ず令和8年度用を使用してください。
提出先
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571
野木町役場 税務課 町民税係
普通徴収切替理由書について
給与支払報告書が提出された従業員は原則特別徴収となるため、特別徴収に該当しない従業員がいる場合には「普通徴収切替理由書」を提出することにより、普通徴収とすることができます。
普通徴収が認められる一定の理由
- 普A
総受給者数が2名以下
※総受給者数=「受給者総人数(他市区町村分も含む)」から「「普B」~「普F」に該当する従業員数」を差し引いた数 - 普B
他の事業所で特別徴収(乙欄該当者(扶養控除等申告書の提出がない者)を含む) - 普C
給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が93万円以下) - 普D
給与の支払いが不定期(給与の支払いが毎月でない) - 普E
事業専従者
※個人事業主のみ対象 - 普F
退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者
※休職者は、4月1日現在で給与の支払いを受けていない場合に限ります。
※次のような理由については、普通徴収にすることは認められません
- パート従業員、アルバイト従業員である(給与支払いが不定期な場合を除く)
- 事務負担が増える、経理担当がいない
- 従業員から個人的な希望があった
普通徴収切替理由書の提出方法
紙で給与支払報告書を提出する場合
普通徴収切替理由書を書面で提出する必要があります。
報告人員のうち普通徴収となる者の理由ごとに集計し、普通徴収切替理由書の各欄に記入してください。
また、個人別明細書の摘要欄にも該当する理由の略号(「普F」等)を記載し、どの従業員がどの理由により普通徴収となるか明記するようお願いします。
eLTAXで給与支払報告書を提出する場合
普通徴収切替理由書を書面で提出する必要はありませんが、個人別明細書について以下の2点ご対応をお願いします。
- 普通徴収欄へチェック
- 摘要欄に該当する理由の略号を入力
※どちらか一方の場合、特別徴収となってしまう場合があります。ご注意ください。
光ディスク等で給与支払報告書を提出する場合
普通徴収切替理由書を書面で提出する必要があります。さらに、個人別明細書について以下の2点ご対応をお願いします。
- 普通徴収欄へチェック
- 摘要欄に該当する理由の略号を入力
※どちらか一方の場合、特別徴収となってしまう場合があります。ご注意ください。
【税務署より事業者の皆さまへ】令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります!
※クリックすると拡大します。
給与支払者が税務署に提出する令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票については、給与支払報告書を市町村へ提出することで、税務署へ提出したこととみなす制度が開始するとともに、給与所得の源泉徴収票及び給与支払報告書の提出義務が同一となります。
これにより、これまで税務署及び市町村民税担当課窓口へそれぞれ提出していた給与所得の源泉徴収票及び給与支払報告書については、給与支払報告書を市町村民税担当課窓口へ提出することで、税務署への給与所得の源泉徴収票の提出は不要となります。
なお、税務署へ提出した令和6年分給与所得の源泉徴収票が30枚以上の給与支払者については、令和8年分の給与所得の源泉徴収票をe‐Tax等、電子的に提出いただく必要がありますので、条件に該当する給与支払者については、eLTAXによる給与支払報告書の提出の準備をお願いします。
また、eLTAXにより提出された給与支払報告書は、マイナポータル連携の対象となり、確定申告が必要となる従業員の利便性向上につながりますので、是非、eLTAXによる給与支払報告書の提出をお願いします。
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【税務署より】給与支払報告書の送付について
現在、税務署ではオンライン手続等のより一層の利用拡大に向け、法定調書のe-Taxでの提出を推奨しています。その一環として、令和8年分年末調整関係書類から、給与支払報告書及び給与所得の源泉徴収票の複写様式の送付を取りやめることといたしました。
また、税務署窓口における給与支払報告書及び給与所得の源泉徴収票の複写様式の配付も行わないこととしています。給与支払報告書及び給与所得の源泉徴収票の提出は、簡単・便利なeLTAXをご利用ください。
