くらし・手続き・環境

軽自動車税(種別割)の減免について

   身体障がい者が自ら使用する軽自動車または身体障がい者もしくは知的障がい者のため生計を一にする方が使用する軽自動車などについては、軽自動車税(種別割)が減免されます。
   なお、減免申請に対する可否決定は、申請年度の4月1日時点の車両・障害者手帳等・運転免許証等の状況で判断します。
   減免申請をされる方は、下記のものを用意したうえで、納期限の7日前までに税務課資産税係まで提出してください。

1.提出していただくもの

2.持参していただくもの

  • 該当の軽自動車を運転する方の運転免許証

※減免申請は、毎年度申請していただく必要がございます。
※普通自動車で減免を受けている方は、軽自動車と重複して減免は受けられません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4123

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  • 【ID】P-1744
  • 【更新日】2021年10月6日
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