くらし・手続き・環境

軽自動車税(環境性能割)の税額について

   令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に現行の自動車取得税(県税)が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。
   環境性能割は令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
   なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。

軽自動車税(環境性能割)の税額の算出方法

   取得価額 (1,000円切り捨て)× 税率 = 税額
   →取得価額 = 課税標準額 × 残価率

注意

   取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

軽自動車の環境性能割の税率

乗用

区分 税率
排ガス要件 燃費要件 乗用・自家用 営業・自家用
電気自動車等※1 非課税 非課税
平成17年排出ガス基準75%低減達成
または
平成30年排出ガス基準50%低減達成
令和12年度燃費基準75%達成 非課税 非課税
令和12年度燃費基準60%達成 1% 0.5%
令和12年度燃費基準55%達成 2% 1%
上記のもの以外 2% 2%

注意

   令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に取得した乗用・自家用車は上記の税率から1%軽減されます。
   ただし、令和2年度燃費基準達成車に限ります。

貨物

区分 税率
排ガス要件 燃費要件 貨物・自家用 貨物・営業用
電気自動車等※1 非課税 非課税
平成17年排出ガス基準75%低減達成
または
平成30年排出ガス基準50%低減達成
平成27年度燃費基準+25%達成 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+20%達成 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成 2% 1%
上記のもの以外 2% 2%

※1 電気自動車等:電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減達成もしくは平成30年排出ガス規制適合)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4123

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-2500
  • 【更新日】2021年10月7日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する