令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に現行の自動車取得税(県税)が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。
環境性能割は令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。
軽自動車税(環境性能割)の税額の算出方法
取得価額 (1,000円切り捨て)× 税率 = 税額
→取得価額 = 課税標準額 × 残価率
注意
取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
軽自動車の環境性能割の税率
乗用
区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
排ガス要件 | 燃費要件 | 乗用・自家用 | 営業・自家用 |
電気自動車等※1 | 非課税 | 非課税 | |
平成17年排出ガス基準75%低減達成 または 平成30年排出ガス基準50%低減達成 |
令和12年度燃費基準75%達成 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準60%達成 | 1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準55%達成 | 2% | 1% | |
上記のもの以外 | 2% | 2% |
注意
令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に取得した乗用・自家用車は上記の税率から1%軽減されます。
ただし、令和2年度燃費基準達成車に限ります。
貨物
区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
排ガス要件 | 燃費要件 | 貨物・自家用 | 貨物・営業用 |
電気自動車等※1 | 非課税 | 非課税 | |
平成17年排出ガス基準75%低減達成 または 平成30年排出ガス基準50%低減達成 |
平成27年度燃費基準+25%達成 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+20%達成 | 1% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+15%達成 | 2% | 1% | |
上記のもの以外 | 2% | 2% |
※1 電気自動車等:電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減達成もしくは平成30年排出ガス規制適合)