軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)により継続検査(車検)時の納税証明書の提示は原則不要
令和5年1月から軽JNKSの運用を開始したことに伴い、軽自動車検査協会で納税証明書の提示が原則不要となりました。
また、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となりました。
そのため、これまで口座振替により納付された方へ発送していた領収済通知書(納税証明書)の発送は、令和8年度から廃止します。
納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合
- 軽JNKSで納付情報が確認できるまでに1週間程かかります。納付後すぐに継続検査(車検)を受けたい場合は、野木町役場会計課、納付書裏面の金融機関、コンビニエンスストアで納付し、領収印がある納税証明書を車検時にご提示ください。
- 口座振替で納付された方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できるもの(引き落としが記載された通帳)などをお持ちいただき、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を野木町役場住民課に申請してください。
紙の納税証明書が必要になる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合