くらし・手続き・環境

固定資産評価審査委員会について

   固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

   固定資産評価審査委員会は、評価額に関する不服を審査するため、法律に基づき設置された行政委員会で、中立的な立場から評価額が適正なものであるかどうかについて、審査を行います。

   審査申出ができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。なお、公示の日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 庶務文書係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階

電話番号:0280-57-4119

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  • 【ID】P-797
  • 【更新日】2018年2月24日
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