野木町内に事業用の償却資産を所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに、町長に申告することが義務付けられています。該当の方は、毎年1月31日までに申告書を町税務課資産税係まで提出してください。
償却資産とは
事業に使っている資産で、土地・家屋・自動車・軽自動車・少額資産以外の減価償却資産(有形)です。
減価償却資産とは
年月の経過によりその価値が減少する資産。1年分の利益を計算するときに必要な経費または損金などを計上する資産のことです。
少額資産とは
・取得価額が10万円未満の資産。
・取得価額が10万円以上20万円未満の資産で3年間で一括償却するもの。
・リース資産で取得価額が20万円未満のもの。
※少額資産の条件を満たす金額の場合でも、個別に減価償却しているものは申告対象となります。
また、租税特別措置法を適用し、損金算入した資産も申告対象となります。
具体的な償却資産
工場や商店・駐車場・アパートなどを経営している個人・法人が、その事業のために用いている 構築物・機械・器具・備品などのことです。
例) 構築物・・・・・・・・・広告塔、駐車場舗装、屋外配管、農業用ハウスなど
機械及び装置・・・・・・製造設備、建設機械、印刷機械、太陽光発電設備など
船舶・航空機・・・・・・モーターボート、グライダー、ヘリコプターなど
車両及び運搬具・・・・・フォークリフト、大型特殊自動車など
工具・器具及び備品・・・冷蔵庫、パソコン、コピー機など
テナントとして入居している人が、その事業のために取り付けた内装、建具などの家屋の附帯設備についても課税対象になります。
例) テナントとして入居している人が取り付けたものに限る。
内装、床、天井の仕上、建具、照明設備、空調設備など
申告様式については、下記関連ダウンロードをご覧ください。