納税義務者が町内に住所等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めることができます。(例:納税義務者が単身赴任等で町外へ転出し、納税通知書等を町内に住む家族宛に送付したい場合など)
納税管理人を定める場合や、すでに設定している納税管理人を廃止又は変更する場合は、固定資産税納税管理人申告書を町税務課資産税係まで提出いただくようお願いいたします。
- 納税管理人申告書(64条) [WORD形式/18.13KB] [PDF形式/75.92KB]
- 納税管理人廃止届(64条) [WORD形式/14.9KB] [PDF形式/48.15KB]
- 納税管理人変更届(64条) [WORD形式/17.42KB] [PDF形式/87.31KB]
注意事項
- 納税管理人を設定した場合、賦課徴収または還付に関する書類はすべて納税管理人に送付されることになります。
- 納税管理人の設定により所有権や納税義務が異動されるものではありません。また、滞納処分がなされる場合は納税義務者本人に対して行われます。