くらし・手続き・環境

家屋を新築・増築した場合や取り壊した場合について(家屋調査)

   家屋(住宅・店舗・工場・倉庫・車庫・物置等)を新築や増築したときは、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて、評価額を算定するために家屋調査を行っています。
   調査の際には、各部屋(押入等含む)の内部を確認させていただきます。
   また、調査終了後には固定資産税等の説明もさせていただいておりますので、建築主やご家族の方の立会いをお願いします。

家屋調査の際、お尋ねする事項及び準備いただくもの

  1. 家屋の建築年月日(引き渡しを受けた日)
  2. 家屋の所在地番
  3. 所有者の住所・氏名
  4. 建築確認申請書または図面(部屋の間取り、寸法が確認できるもの)

    ※調査時間短縮のために、建築確認申請書等の書類をお借りして、必要な部分をコピーさせていただきます。
    場合によっては、設計書・仕様書等をお借りすることもあります。

  5. 長期優良住宅の認定を受けている場合には、下記の書類を別途ご用意ください。
  • 長期優良住宅認定通知書の写し

調査に要する時間

   一般的な木造住宅であれば、調査と税金等の説明を合わせて30分程度の時間を要します。

調査時期

   家屋の完成後、随時、調査の案内通知により行っています。
   家屋の使用を開始する前に調査を希望される場合には、お早めにご連絡ください。

調査内容

  • 家屋の種類(用途)
  • 主体構造(木造、軽量鉄骨造、鉄骨造等)
  • 床面積(全体、各階)
  • 部屋毎の用途、間取りや寸法
  • 内部(天井、内壁、床等)の仕上げ材料や材質
  • 外部(屋根、外壁、基礎等)の仕上げ材料や材質
  • 建築設備(建具、風呂、トイレ、洗面化粧台、キッチン等)

家屋の滅失

   家屋の全部又は一部を毎年1月1日以降に取り壊した場合、その部分に係る固定資産税は翌年度から課税されません。
   取り壊した際は、家屋滅失届 [WORD形式/25.19KB] [PDF形式/151.84KB]を提出、又は町税務課資産税係までご連絡ください。担当職員が現地調査に伺います。
   なお、滅失登記済みの場合や家屋調査の際に申し出をされた場合、ご連絡は不要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4123

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  • 【ID】P-1748
  • 【更新日】2023年6月29日
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