くらし・手続き・環境

未登記家屋の異動(新築、増築、売買、贈与、相続など)があった場合

未登記家屋の異動

   未登記家屋の所有者は、下記に該当する場合、未登記家屋届出書の提出をお願いいたします。届出書の提出がない場合、遡って課税される場合や前所有者に課税される場合がありますので、ご注意ください。

  1. 家屋を新築又は増築したが、登記をされていない場合
  2. 未登記の家屋を売買、贈与、相続などにより所有権を移転した場合
  3. その他未登記家屋について異動があった場合

(届出の要否については、町税務課までお問い合わせください。)

   なお、未登記家屋を取り壊した場合については、家屋滅失届 [WORD形式/25.19KB] [PDF形式/151.84KB]を町税務課まで提出してください。

※課税対象の家屋はお住まいの家以外のものも含まれます。詳しくは、『課税対象になる家屋について』のページをご覧ください。
※登記物件の異動については、法務局にてお手続きをお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4123

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  • 【ID】P-1751
  • 【更新日】2021年10月6日
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