1.法人町民税とは
町内に事業所等を有する法人等にかかる税金です。
2.納税義務者と納める税金
納税義務者 | 納める税金 | |
---|---|---|
法人税割 | 均等割 | |
町内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ |
町内に寮等を有する法人で、町内に事務所 又は事業所を有しない法人 |
× | ○ |
町内に事務所又は事業所、寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く) | × | ○ |
※ 【法人税割】課税標準となる法人税額に応じて収める税金
※ 【均等割】資本等の金額及び従業員数に応じて納める税金
3.税率
法人税割
課税標準となる法人税額×8.4%
均等割
資本金等の額 | 従業員数 | 税額 | |
---|---|---|---|
1号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 6万円 |
2号 | 1千万円以下 | 50人超 | 14万4千円 |
3号 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 15万6千円 |
4号 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 18万円 |
5号 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 19万2千円 |
6号 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 48万円 |
7号 | 10億円超 | 50人以下 | 49万2千円 |
8号 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 210万円 |
9号 | 50億円超 | 50人超 | 360万円 |
4.申告
予定申告 | ◆ 事業開始年度の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 ◆ 均等割額(年額)の1/2の額と前事業年度の法人税割額の1/2の合計金額 |
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中間申告 | ◆ 均等割額(年額)の1/2の額と、その事業年度開始日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
確定申告 | ◆ 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 ◆ 均等割額と法人税割額の合計金額。ただし予定(中間)申告を行った場合は、その金額を差し引いた金額 |