くらし・手続き・環境

法人町民税

1.法人町民税とは

町内に事業所等を有する法人等にかかる税金です。

2.納税義務者と納める税金

納税義務者 納める税金
法人税割 均等割
町内に事務所又は事業所を有する法人
町内に寮等を有する法人で、町内に事務所
又は事業所を有しない法人
×
町内に事務所又は事業所、寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く) ×

※ 【法人税割】課税標準となる法人税額に応じて収める税金
※ 【均等割】資本等の金額及び従業員数に応じて納める税金

3.税率

法人税割

課税標準となる法人税額×8.4%

均等割

  資本金等の額 従業員数 税額
1号 1千万円以下 50人以下 6万円
2号 1千万円以下 50人超 14万4千円
3号 1千万円超1億円以下 50人以下 15万6千円
4号 1千万円超1億円以下 50人超 18万円
5号 1億円超10億円以下 50人以下 19万2千円
6号 1億円超10億円以下 50人超 48万円
7号 10億円超 50人以下 49万2千円
8号 10億円超50億円以下 50人超 210万円
9号 50億円超 50人超 360万円

4.申告

予定申告 ◆ 事業開始年度の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
◆ 均等割額(年額)の1/2の額と前事業年度の法人税割額の1/2の合計金額
中間申告 ◆ 均等割額(年額)の1/2の額と、その事業年度開始日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
確定申告 ◆ 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
◆ 均等割額と法人税割額の合計金額。ただし予定(中間)申告を行った場合は、その金額を差し引いた金額

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4121

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  • 【ID】P-113
  • 【更新日】2021年1月1日
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