納税者または特別徴収義務者が、次のいずれかに該当し、町税の納付が困難と認められる場合などには、申請により1年以内の期間に限り、徴収の猶予を受けることができます。
- 震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
- 本人または家族が病気にかかり、または負傷したとき
- 事業を廃業または休業したとき
- その事業に著しい損失を受けたとき
納税者または特別徴収義務者が、次のいずれかに該当し、町税の納付が困難と認められる場合などには、申請により1年以内の期間に限り、徴収の猶予を受けることができます。
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階
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