建設工事における社会保険未加入対策について
建設業の持続的な発展に必要な人材の確保等を図るため,本町が発注する建設工事において、元請業者及び下請業者を社会保険等(健康保険、厚生年金及び雇用保険)加入業者とする取り組みを下記のとおり、実施します。
【平成28年10月から】
- 本町が発注する建設工事の契約の相手方となった受注者が社会保険等未加入業者であった場合、加入手続きの指導を行っていきます。
- 契約の相手方となった元請業者においては、契約する一次下請業者の社会保険等への加入を御指導くださいますようお願いします。
【平成29年度】
- 平成29・30年度入札参加資格審査申請から、申請に必要な資格として社会保険等の加入を条件とします。(詳細は、申請受付の前に公表する提出要領等を御確認ください。)
<注意事項>
- 社会保険等の加入手続きには期間を要しますので、未加入業者(適用除外を除く。)に該当する場合は、早期に手続を行ってください。
- 加入手続等については、雇用保険がお近くのハローワーク、健康保険及び年金保険がお近くの年金事務所へ、お問い合わせください。
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- 2018年3月15日
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