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屋外広告物について

野木町内において屋外広告物を掲載するときは、栃木県屋外広告物条例が適用され、原則許可が必要になります(一部適用除外があります)。
栃木県屋外広告物条例では、屋外広告物の表示の場所や方法など具体的な規制内容が定められているため、詳しくは下記の栃木県のホームページをご覧ください。

屋外広告物【栃木県屋外広告物条例】(栃木県ホームページ)

屋外広告物とは

屋外広告物とは、次の1~4のすべての用件を満たすものをいいます。(屋外広告物法第2条第1項)

1常時又は一定の期間継続して表示されるもの。
2屋外で表示されるもの。
3公衆に表示されるもの。
4看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの。

申請方法

1.新規の場合

屋外広告物許可申請書(Word:37KB) 2部(正副各1部)提出

《添付書類》 2部(正副各1部)提出

  • 広告物の形状等に関する図面
  • 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
  • 表示又は設置の場所の使用権を証する書面
  • 屋外広告物講習会終了証明書等管理者の資格を証する書面

2.変更の場合

屋外広告物変更許可申請書(Word:37KB) 2部(正副各1部)提出

《添付書類》 2部(正副各1部)提出

  • 広告物の形状等に関する図面
  • 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
  • 表示又は設置の場所の使用権を証する図面
  • 屋外広告物講習会終了証明書等管理者の資格を証する書面
  • 屋外広告物自己点検結果確認書(Word:32KB)

3.更新の場合

屋外広告物更新許可申請書(Word:36KB) 2部(正副1部)提出

《添付書類》 2部(正副各1部)提出

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 施設保全係です。

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571

電話番号:0280-57-4155

メールでのお問い合わせはこちら

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