罹災証明書・被災証明書の発行について
地震、豪雨、洪水、暴風、その他の自然現象(火災を除く)により住家等に被害を受けた場合、『罹災証明書』又は『被災証明書』を発行します。
発行を希望する方は、申請書に必要事項を記載し、町へ提出してください。
罹災(被災)証明交付申請書[PDF形式 /90.42KB][WORD形式/22KB]
罹災(被災)証明交付申請書【記載例】[PDF形式 /184.91KB]
- 罹(り)災証明書
住家が対象であり、町職員の調査等により被害状況を証明します。損害額についての証明はできません。
原則、被害を受けた日から1年以内に申請が必要です。 - 被災証明書
住家(被害状況が確認できず罹災証明書が発行できないもの)、住家以外の不動産、動産などについて、町へ被害の届出があったことを証明します。
※必要に応じて、被害を受けたことがわかる書類(写真、保険金受領書など)を添付してください。
※可能な範囲で被害状況の分かる写真を撮影、保存していただきますようご協力願います。(申請後の町職員による調査時に修理や片付け等が行われていた場合、被害状況を正確に把握することが困難となるおそれがあります。)
なお、詳細については内閣府作成の下記パンフレットを参照ください。
住まいが被害を受けたときに最初にすること(内閣府作成) [PDF形式 /146.84KB]
【新型コロナウイルス感染予防対策について】 <郵送申請について>
<被害認定調査について>
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- 2021年10月6日
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