1. ホーム
  2. 町政
  3. 町政情報
  4. まちづくり
  5. 国土利用計画法(国土法)に基づく届出

国土利用計画法(国土法)に基づく届出

   国土利用計画法により、一定面積以上の土地取引をした場合は、町長へ届出が必要です。

届出の手続き

面積要件

   市街化区域は2,000平方メートル以上
   市街化調整区域は5,000平方メートル以上
   ※個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記面積以上になる場合(一団の土地)は届出が必要です。

取引の形態

   売買、交換、営業譲渡、譲渡担保など

届出者

   権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

   契約を締結した日から2週間以内

提出書類

   土地売買等届出書2部(正本1部、副本1部)

土地売買等届出書様式ダウンロード

   土地売買等届出書(記載例あり)(Excel形式/221KB
   土地売買等届出書(Word形式/94KB

添付書類

  • 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類
  • 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
  • 公図の写し
  • 委任状(届出に関する権限を第三者に委任している場合)※正本、副本それぞれに添付

提出先

   野木町総合政策部政策課政策推進係

問合せ先

   電話:0280-57-4216
   Fax :0280-57-4190

   手続きの流れとQ&Aダウンロード (PDF形式/337KB

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策課 政策推進係です。

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571

電話番号:0280-57-4101

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る