野木町ブロック塀等撤去費補助制度
地震等によるブロック塀等の倒壊、転倒を防止し、災害時の避難路の確保および町民の安全を確保するため、対象地域に建つブロック塀等の撤去等を行う所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
※補助金を受けるには、工事の契約を行う前に申請が必要です。交付決定より先に契約締結された場合、補助金が交付されません。事前に町都市整備課までご相談をお願いします。
補助金額
- 補助対象工事費またはブロック塀等の長さ×10,000円のいずれか少ない額の3分の2以内(1,000円未満切捨て)
- 限度額:15万円
※本年度の受付は終了しました。
補助対象ブロック塀等
下記のすべてを満たすブロック塀等が対象です。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路または通学路に面するブロック塀等
- 地盤面からの高さが80cm超のブロック塀等で、ブロック塀等点検表(別記様式第1号または別記様式第2号)における点検項目に一つでも不適合に該当するブロック塀等
- 撤去等が販売を目的とした整地又は建物の解体に伴い行うものでないこと。
- ブロック塀等が、国または地方公共団体等が行う移転補償に係る事業の対象になっていないこと。
補助対象者
- ブロック塀等の所有者または所有者の3親等以内の親族であって、工事に係る契約者
- 過去にこの要綱によるブロック塀等の撤去等に対して補助金の交付を受けていない方
- ブロック塀等の撤去等を施工業者に依頼して行う方
- 国税、県税及び町税に滞納のない方(補助金の交付の対象となる者がブロック塀等の所有者以外である場合は、ブロック塀等を所有するものを含む。)
補助申請にあたっての確認事項
野木町ブロック塀等撤去等事業フロー図 (PDF形式/290KB)
◎申請書等はこちらからダウンロードできます。
問い合わせ先
アンケート
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- 2022年12月20日
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