やむを得ない事情で住民票所在地以外で新型コロナワクチン接種を受ける場合
原則として、住民票が野木町にある方は野木町で接種を受けていただきます。
ただし、長期入所している等のやむを得ない事情による場合には、住民票所在地以外でワクチン接種を受けることができます。
なお、2~5回目の接種の際、すでに届出を出した方も、再度届出が必要になります。
1.届出の必要がない方
以下の方は医療機関等に直接申告してください。
- 入院・入所者
- 基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった方
- 勾留又は留置されている方、受刑者
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である方
2.届出の必要がある方
- 里帰り出産
- 単身赴任
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している方
- その他市町村長がやむを得ない事情があると認める方
3.届出先
野木町に住民票があり、他自治体で接種を希望する場合
接種を希望する医療機関等がある自治体へ申請してください。
野木町以外に住民票があり、野木町の医療機関等で接種を希望する場合
野木町に申請してください。
4.届出方法
- 届出方法は窓口、郵送があります。
- 郵送の場合は、必要書類を下記住所まで送付してください。
5.届出とその後の流れ
- 住所地外接種届出書(新型コロナウイルス感染症) [PDF形式/243.79KB]に接種券(写し)を添付し申請してください。
- 「住所地外接種届出済証」を発行いたします。
- 接種を受ける際に、接種会場等で「住所地外接種届出済証」をご提示ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 新型コロナウイルス感染症対策係です。
保健センター 〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571
電話番号:0280-57-4257
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- 2022年10月11日
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