住宅改修費及び福祉用具購入費の受領委任払いの取り扱いについて
介護保険の「住宅改修費」および「福祉用具購入費」(介護予防を含む)の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に保険給付分の支払を受けるという「償還払い」を原則としております。
利用者の一時的な金銭的負担の軽減を図るため、令和4年4月から、「受領委任払い」の取扱いを開始します。「受領委任払い」では、利用者は自己負担分(1割~3割分)のみを事業者に支払い、保険給付対象分(7割~9割分)については、町から事業者に支払われます。
開始時期
令和4年4月申請分から受領委任の取扱いを行います。
申請書等
問い合わせ先
アンケート
野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。