新型コロナワクチン接種後の健康被害救済制度について
予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。
極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、接種に係る過失の有無に関わらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度が設けられています。
給付の流れ
請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を添えて野木町に提出します。本町は請求書を受理した後、野木町予防接種委員会において医学的な見地から当該事例について調査等を行い、県を通じて国へ進達をします。
詳しくは下記外部リンクをご確認ください。
- 健康被害救済制度について(厚生労働省HP)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 新型コロナウイルス感染症対策係です。
保健センター 〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571
電話番号:0280-57-4257
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