移住支援金

   ※令和7年度より、テレワーク要件の変更および関係人口要件が追加となりました。
   ※令和6年度中に移住された方は、要件が異なりますので必ずご相談ください。



東京圏から野木町に移住して就職・起業等された方に最大100万円+αの補助金を支給します!

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東京圏から野木町に移住して、就職・起業等された方に移住支援金を交付します!

世帯移住者※ 100万円
世帯移住者※
18歳未満の子どもを帯同して移住した場合
子ども1人につき100万円加算
単身移住者 60万円

※申請者含む2人以上の世帯員が移住前後において同一世帯に属している場合


対象となる方(※以下の移住元要件及び1、2すべてを満たす方

移住元要件

以下(a)(b)のいずれかを満たし、かつ、(c)(d)のいずれかを満たすこと

(a)住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していた

(b) 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京圏*のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)

(c)住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた

(d)住民票を移す直前に連続して1年以上、東京圏*のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)

  • 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる
  • 東京圏*に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し通勤した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間の修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として、移住元としての対象期間とすることができる

*東京圏とは
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、条件不利地域を除く場所を指す

都県 条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

1.以下の条件を満たし、野木町に移住した方(世帯移住の場合、全員が該当すること)

  1. 町外から野木町に転入(住民票を異動)したこと
  2. 申請時、野木町に転入後3か月以上1年以内であること
  3. 申請日から5年以上継続して野木町に居住する意思を有していること
  4. 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
  5. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  6. 申請者が、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
    (ただし、移住支援金を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過し、18歳以上となり、栃木県及び野木町が認める場合を除く。)

2.以下の条件を満たし、就職などを行った方(【1】~【5】のいずれか)

【1】就職(一般)の場合

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
    企業情報掲載サイト:https://workwork-tochigi.jp/
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
  5. マッチングサイトに上記 2. の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
  6. 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  7. 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

【2】就職(専門人材)の場合

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
  4. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  5. 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

【3】テレワークの場合   ※令和7年度より要件変更あり

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、野木町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  2. 恒常的に通勤せず、かつ週20時間以上、野木町においてテレワークにより勤務すること
  3. 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

※通勤手当が支給されている場合は、テレワーク要件に該当しない場合がありますので事前にご相談ください。
※予め決まった頻度・曜日等に通勤することが就業先から指定されているなど、テレワーク要件に該当しない場合がありますので事前にご相談ください。

【4】関係人口の場合   ※令和7年度より新たな要件として追加

  1. 転入を機に町内に新たに農地の権利を取得し、就農している者(販売農家に限る。)であること
  2. 転入を機に町内に所在する家業を継承し、従事している者(親元等の農業経営、店舗や町工場など)であること
  3. 転入を機に町内の一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業所に運転手として就業した者であること
  4. 転入を機に町内の介護サービス事業者の指定に係る事業所又は施設に就職した者であること
  5. 転入を機に町内の中小企業等に就職した者であること

※上記3~5については、以下の全てについて満たすこととする。

  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

【5】起業の場合

   栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けていること

   ※移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。

地域課題解決型創業支援補助金

※詳しくは以下のURLから
県経営支援課HP:http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/chiikikadai_hojo.html
産業振興センターHP:http://www.tochigi-iin.or.jp/index/2/5/1.html


請について

転入前に政策課移住定住推進班(☎0280-57-4178)まで必ずご相談の上、申請してください。
※予算の上限に達した場合は、申請受付を終了させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
※令和6年度中に移住された方は要件や申請書類等が異なりますので、必ずご相談ください。

申請様式


返還について

以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額または半額を返還して頂きます。

全額の返還

  1. 虚偽の申請をした場合
  2. 移住支援金の申請日から3年未満に野木町から転出した場合
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
  5. 移住支援金の申請日から1年以内に関係人口要件を満たさなくなった場合

半額の返還

  1. 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に野木町から転出した場合
その他、詳細については以下のサイトをご覧下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

政策課 移住定住促進班

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階

電話番号:0280-57-4178

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  • 【更新日】2025年6月10日
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