健康・福祉・医療

成年後見制度について

1   成年後見制度とは

   成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などを理由に、判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援する制です。

   判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金の管理、介護・福祉サービスの利用契約、施設入所・入院の契約締結などを、1人で行うことが難しい場合があります。そのようなとき、本人に代わって、財産管理や契約行為などを行い、本人の意向を尊重し、希望に沿った支援を行います。

2   成年後見制度の種類

   成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

   すでに判断能力が不十分な方について、家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人等が選ばれる制度です。不安や心配の程度に応じて、以下の3つの類型が用意されています。

類型 後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立ができる方 本人、配偶者、四親等以内の親族、市区町村長など

任意後見制度

   判断能力が不十分になる前に、あらかじめ本人自らが選んだ人に、1人で決めることが心配になったときに代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。任意後見契約は公証役場で手続きを行います。

3   中核機関について

   「中核機関」とは、権利擁護支援を必要とする方に対して、適切な支援に繋げることが出来るように、地域で支える仕組みを構築するための中心的な機関です。
   野木町の中核機関は「野木町総合サポートセンター」が運営しており、以下の役割を担っています。

【‐広報・啓発‐】

   成年後見制度の利用を支援するための相談窓口の周知、専門職向けの研修会などを開催しています。

【‐相談‐】

   地域住民や各専門機関等から成年後見制度に関する相談を受け付けています。

【‐成年後見制度利用促進‐】

   制度の利用に向けた検討、受任者調整を行います。
▷「受任者調整」:本人を取り巻く環境や課題、意向などの聞き取りを行い、適切な後見人等候補者が選任されるように調整すること。

【‐後見人等支援‐】

   後見人等が選任された後の支援方針の検討、支援関係機関同士の顔合わせ等を行います。また、後見人等を含めたチームで本人に支援が提供できる体制を整備し、モニタリング会議等を継続的に開催します。

4   成年後見等審判の町長申立てについて

   後見・保佐・補助開始の審判申立ては、原則として本人、配偶者、4親等以内の親族が行う必要があります。しかし、本人に成年後見制度の利用が必要ではあるが、身寄りがなく、かつ、認知症や精神障がい、知的障がいにより本人が申立てを行うことが出来ない場合があります。そのようなときは、「老人福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく、「野木町成年後見制度町長申立てに関する要綱」により、申立てを町長が行うことが出来ます。詳しくは中核機関である「野木町総合サポートセンター」へご相談ください。

5   成年後見制度利用支援事業について

   成年後見等の審判申立てには費用がかかります。また、後見人等が選任されると本人の財産から後見人等へ報酬を支払う必要があります。
   成年後見制度を利用するために、活用できる資産や預貯金がないために、申立費用や後見人等への報酬を支払うことが困難な方については、「野木町成年後見制度利用支援事業」に基づく助成制度の対象となる場合があります。詳しくは中核機関である「野木町総合サポートセンター」へご相談ください

6   成年後見制度の相談窓口

  • 野木町総合サポートセンター「ひまわり館」
    野木町大字丸林582-1
    ☎0280-33-6878

  • 地域包括支援センター
    本センター
    野木町大字丸林582-1   野木町総合サポートセンター内
    ☎0280-57-2400

    サブセンター
    野木町大字友沼5840-7   野木町老人福祉センター内
    ☎0280-23-2200

このページの内容に関するお問い合わせ先

総合サポートセンター「ひまわり館」 総合サポートセンター係

〒329-0111 栃木県下都賀郡野木町大字丸林582-1 総合サポートセンター

電話番号:0280-33-6878

ファクス番号:0280-33-6879

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  • 【ID】P-4417
  • 【更新日】2024年4月30日
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