くらし・手続き・環境

令和5年度野木町住民税均等割のみ課税世帯給付金のご案内

   エネルギー・食料品等の価格高騰による影響等を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯への支援として、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

給付対象者

   令和5年12月1日時点で野木町に住所登録があり、世帯全員の令和5年度住民税所得割が課されていない世帯(世帯全員の令和5年度住民税が非課税の世帯を除く)
   住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
※給付額は1世帯当たり10万円

手続き方法

ア    世帯全員が、令和5年1月1日以前から野木町にお住まいで支給対象となる世帯には、町から「確認書」を送付します。
       確認書の記載内容(世帯主の氏名・銀行口座など)をご確認の上、同封の返信用封筒でご返送ください。

   令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯は、給付金を受け取るには申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、添付書類と一           緒に町にご提出ください。(郵送可)

       ※確認書及び申請書は、4月12日に発送しました。
          ご返送のない世帯につきましては、5月8日に再発送いたします。
       受付は、令和6年5月31日(金)(消印有効)までとなります。
       
申請期間を過ぎての申請は受付できませんのでお早めにお手続きをお願いします。

支給時期

  • ア・イの世帯は、返送された確認書及び申請書を町が審査し、審査後3週間程度でご指定の口座に順次振込みます。

    確認書及び申請書の内容に不備などがあると給付が遅れることがあります。また、原則、世帯主以外の口座には振込ができませんのでご注意ください。
       令和5年1月2日以降に転入されている方が居る世帯につきましては、確認作業に時間を要することがあります。

不審な電話等にご注意ください

   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
   野木町からご自宅や職場に問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料といった金銭を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察署にご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4172

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  • 【ID】P-5814
  • 【更新日】2024年5月1日
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