健康・福祉・医療

介護予防・日常生活支援総合事業指定等の手続きについて

1.指定を受けてサービスを実施する場合

   訪問型サービス及び通所型サービス(介護予防相当サービス)を提供する場合には、町へ申請し、事業者として指定が必要となります。
   新規指定の受付期限については、事業開始予定日の前々月の末日までとなります。(4月1日に指定を受けたい場合は、2月末日までにすべての申請書類を提出してください。)

新規指定・指定更新申請関連書類

加算等届出様式

2.指定を受けた内容に変更等が生じた場合

   指定を受けた内容に変更等が生じた場合には、届出が必要となります。

届出様式

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢対策係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4173

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  • 【ID】P-4398
  • 【更新日】2024年3月27日
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