(令和3年6月16日)
生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入計画は中小企業等経営強化法に移管されました。
なお、既に生産性向上特別措置法に基づき認定を受けた先端設備等導入計画につきましては、移管後は中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた先端設備等導入計画とみなされますので、特段の手続きは必要ありません。
また、野木町が策定した導入促進基本計画につきましても、移管後は中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画とみなされます。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者は「先端設備等導入計画」をその市区町村に申請し、認定を受けることができます。認定を受けた場合、税制支援等を受けることができます。
詳しくは先端設備等導入計画策定の手引き[PDF形式/3MB]をご覧ください。
野木町の導入促進基本計画
野木町では、令和5年4月1日に導入促進基本計画 [PDF形式/129.72KB] の同意を受けました。
野木町の税制支援
野木町では、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額を3年間ゼロにします。
詳しくは、ページ下部の「固定資産税の特例について」をご覧ください。
※固定資産税の特例を受ける場合のみ、上図(1)~(4)の手続きが必要です。(※画像クリックで拡大できます。)
先端設備等導入計画の申請
認定を受けられる「中小企業者」の規模
※税制支援(固定資産税の特例)を受ける場合は、固定資産税の特例を受けるための要件を満たす必要があります。
税制支援(固定資産税の特例)を受ける場合は、ページ下部の「固定資産税の特例について」をご覧いただき、要件をご確認ください。
認定を受けるための要件
申請の流れ
- 詳しくは先端設備等導入計画策定の手引き[PDF形式/3MB] をご覧ください。
固定資産税の特例について
野木町では、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額を3年間ゼロにします。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例が適用されます。
固定資産税の特例を受けるための要件
- 固定資産税の特例を受けるための手続きは、ページ上部の「申請の流れ」をご確認ください。
- 固定資産税(償却資産)の申告に際しては、償却資産申告書類に以下3点を添付してください。
1. 工業会証明書の写し
2. 認定を受けた計画の写し
3. 認定書の写し
※固定資産税に関するお問い合わせ…総合政策部税務課資産税係 電話:0280-57-4123
提出書類
先端設備等導入計画の申請
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書[Word形式/25KB]
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[Word形式/23KB]
- 認定支援機関確認書[Word形式/20KB]
- 町税の調査に関する同意書[Word形式/24KB]
税制支援を受ける場合
- 工業会証明書(写し)(中小企業庁ホームページ)
- 先端設備等に係る誓約書[Word形式/21KB]
- 先端設備等に係る誓約書(建物)[WORD形式/19KB]
- 変更後の先端設備等に係る誓約書 [WORD形式/21KB]
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [WORD形式/19KB]
関連リンク
- 先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)