ビジネス・産業・まちづくり

農地の貸し借りをするには?

   農地を貸借する場合には、次のいずれかによる手続きが必要になります。

  1. 利用権設定事業による貸借(窓口は、産業振興課農業振興係)
  2. 農地中間管理事業による貸借(窓口は、産業振興課農業振興係)
  3. 農地法3条に基づく申請(窓口は、野木町農業委員会)

手続きの方法

1.利用権設定等促進事業による貸借(地域計画の策定または、令和7年3月31日で終了します。)

   改正前の農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の貸し手と借り手が直接貸借などの権利設定を行う制度です。
   令和5年4月1日に法律が改正され、制度は廃止となりましたが、地域計画策定または、令和7年7月31日まで経過措置として受付が可能です。
農地の貸し借り(売買)をするには?01

2.農地中間管理事業による貸借   地域計画に基づき農地の貸借をすすめます。

   農地中間管理機構(栃木県農業振興公社)が農地を借り受け、担い手などに農地を貸し出す制度です。
   地域計画に基づき農地の貸借をすすめます。中間管理機構が貸借の手続きや賃料の支払いを仲介します。
農地の貸し借り(売買)をするには?02

3.農地法3条に基づく申請   野木町農業委員会(☎0280-57-4109)までご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業振興係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場新館1階

電話番号:0280-57-4151

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  • 【ID】P-158
  • 【更新日】2023年7月4日
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