農地を貸借する場合には、次のいずれかによる手続きが必要になります。
- 利用権設定事業による貸借(窓口は、産業振興課農業振興係)
- 農地中間管理事業による貸借(窓口は、産業振興課農業振興係)
- 農地法3条に基づく申請(窓口は、野木町農業委員会)
手続きの方法
1.利用権設定等促進事業による貸借(地域計画の策定または、令和7年3月31日で終了します。)
改正前の農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の貸し手と借り手が直接貸借などの権利設定を行う制度です。
令和5年4月1日に法律が改正され、制度は廃止となりましたが、地域計画策定または、令和7年7月31日まで経過措置として受付が可能です。
2.農地中間管理事業による貸借 地域計画に基づき農地の貸借をすすめます。
農地中間管理機構(栃木県農業振興公社)が農地を借り受け、担い手などに農地を貸し出す制度です。
地域計画に基づき農地の貸借をすすめます。中間管理機構が貸借の手続きや賃料の支払いを仲介します。