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野木町平地林危険木伐採等支援補助金

   公道、住宅又は公共施設等への倒木被害から人命及び財産を確保し、適正な平地林を維持するとともに、平地林の所有者の自主的な平地林環境の維持保全の推進を図るため、町内の平地林管理における危険木等の伐採等を行う者に対し、費用の一部を補助します。

対象となる被害木

  1. 平地林
    町内に存する森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林
  2. 危険木
    気象害、枯損、過度な成長等により倒木の危険性の高い樹木であり、胸高直径が20センチメートル以上かつ樹高5メートル以上で、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある公道又は住宅等に被害を与えるおそれのあるもの

補助の対象者

   補助対象者は、以下に該当する方となります。

  • 平地林所有者又は平地林所有者から伐採の承諾を得た者

   次のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 野木町が課する町税の滞納がある者又は上下水道料金において未払いがある者
  • 野木町暴力団排除条例(平成23年野木町条例第19号)第2条第1号、第2号又は第3号に該当する者
  • 国又は他の地方公共団体等からこの要綱と同様の趣旨の補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある者
  • 同一会計年度において生計を同じくする者がこの補助金の交付を受けている者
  • その他町長が不適切と認める者

補助対象経費

  • 危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費(剪定又は枝払いに要する経費は対象外)
    ※危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とします。

補助金の額

  • 補助対象経費の2分の1以内20万円を限度(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨て)とします。
    ※補助金の交付は、1人(生計同一者を含む)につき、1会計年度に1回限りとします。

申請書類

交付要綱

関係課

  • 産業振興課   農業振興係

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 水みどり環境係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4168

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  • 【ID】P-6426
  • 【更新日】2025年4月18日
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