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森林法の手続き(所有権移転、伐採、転用)

森林法により、地域森林計画の対象となっている森林の所有権移転や伐採、森林以外に転用する際に、届け出や許可が必要となる場合がございます。
栃木県の森林情報のオープンデータサイト「とちもりマップ」で森林計画図や保安林区域などが確認できます。

 

最新の情報については、担当までお問合せ下さい。

(1)森林の所有権移転

地域森林計画の対象となっている森林を取得(売買、相続、贈与、法人の合併等)した場合に、事後90日以内の届出として「森林の土地の所有者届出」が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
この制度は、森林整備計画を適正に実行して健全で豊かな森林をつくるため、森林所有者を把握することができるように届出していただくものです。

対象森林

地域森林計画の対象となっている森林

届出者

新たに対象森林の所有者となった方

届出期間

所有権移転から90日以内
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出が必要です。

届出書類

参考

注意点

登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合、対象森林となっている可能性があります。

(2)森林の伐採届、転用

地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合には、「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です
この制度は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林をつくることができるように届出していただくものです。

対象森林

地域森林計画の対象となっている森林

届出者

森林所有者、立木を買い受けた方

届出期間

伐採を始める90日から30日前

届出書類

添付書類中の「市町村長が必要と認める書類」は以下のとおりです。

主伐の場合

  • 伐採及び集材に関するチェックリスト

森林の所有者と届出を行う者が異なる場合

  • 委任状
  • 立木の売買契約書
  • 土地の売買契約書等

届出後

伐採完了後に「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を、転用後に「林地転用完了届」を前後の状況が分かる写真と合わせてご提出ください。
様式は林野庁HP掲載のものをご利用ください。

参考

林地開発許可

地域森林計画の対象となっている森林において、1ha以上(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha以上)伐採する場合には、「林地開発許可」の申請が必要です
この制度は、きれいな水や空気を育み、災害を防ぐなど、生活環境を守る森林の公益的機能を損なわないよう、開発に当たっての一定のルールを定め、森林の適正な利用を確保することを目的としています。

対象森林

地域森林計画の対象となっている森林

申請者

開発行為をする方

申請方法

参考

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業振興係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場新館1階

電話番号:0280-57-4151

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  • 【更新日】2024年9月25日
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