野木町新型コロナウイルスの対策
イベント等開催中止または延期の判断基準と開催する場合の対応
令和2年2月26日作成
令和3年10月14日改正
町主催事業・イベント等の開催中止または延期の判断基準と開催する場合の対応について、以下のとおり定める。なお、新型コロナウイルス感染症の今後感染拡大の状況等を踏まえ、適宜見直すこととする。
1 対象
野木町及び町教育委員会、町が事務局を務める関係任意団体等が主催する町民等が多数参加する事業・イベント等
2 開催中止または延期の判断基準
対象事業について以下の⑴~⑹の観点から感染のリスクの評価を行い、当該事業を開催する必要性、妥当性を十分考慮するものとし、対象事業の開催、中止または延期の決定については、各担当部署が判断するものとする。
- 開催規模(参加人数、参集する範囲)
- 開催場所(屋内か屋外か、換気の状態)
- 開催期間・時間(同一空間での滞在時間)
- 参加者の特性(高齢者、子ども、妊婦、基礎疾患を有する者等)
- 参加者同士の距離
- 不特定多数か否か
開催の判断にあたっては、
- イベントの開催についての要請(特措法第24条第9条)[PDF形式/525KB]
を目安としつつ、開催する場合には、いわゆる「3つの密(密集、密接、密閉)」の回避をはじめ、下記3の開催する場合の対応が実施されていることを前提とする。
また、上記の人数に満たないイベントであっても、イベントの形態や場所によってリスクが異なることに留意し、密閉された空間において大声での発声、歌唱や声援、または近接した距離での会話等が想定されるイベント等に関しては、上記の人数や収容率の目安に関わらず、開催にあたってより慎重に検討するものとする。関係任意団体と共催する場合にあっては、当該団体と連携・協議の上、同様に開催等の判断を行う。
3 開催する場合の対応
イベント等を開催する場合はイベント開催時の必要な感染防止策を徹底の上、実施する。
その他、参加者の名簿等を作成して連絡先等を把握する、終了後の懇親会はしない・させないようにする等のイベントにより必要と考えられる感染防止策を実施する。
4 周知
上記の判断基準を町広報、ホームページ、SNS等で町民に周知する。また、開催案内を行う場合には、「施設をご利用いただく皆様へ」(別添)を添付またはその内容を記載する。
5 対応期間
令和3年10月15日から