くらし・手続き・環境

徴収の猶予について

   納税者または特別徴収義務者が、次のいずれかに該当し、町税の納付が困難と認められる場合などには、申請により1年以内の期間に限り、徴収の猶予を受けることができます。

  1. 震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 本人または家族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃業または休業したとき
  4. その事業に著しい損失を受けたとき

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 収税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4124

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  • 【ID】P-3493
  • 【更新日】2021年2月4日
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