国民健康保険税は、皆様の健康を守る大切な財源です!
国民健康保険税(以下、国保税)は、町が行っている国民健康保険事業(加入者の負傷、疾病、死亡などに対する保険給付や健康づくりのための保険事業など)に要する費用や、介護保険事業(高齢者の介護を国民全体で支えるもの)及び、後期高齢者医療制度に係る支援金等(平成20年度新設)に充てられるために、国保加入者のいる世帯の世帯主が、その資力と受益に応じて負担する税金です。
この税金は、他の健康保険(政府管掌の健康保険や企業・共済組合などの管理する健康保険など)に加入していないすべての人が対象となります。
1.納付する人(納税義務者)
- 4月1日現在、又は、それ以降に野木町国民健康保険の被保険者である世帯主。
- 4月1日現在、又は、それ以降に擬制世帯主(世帯主は国民健康保険に加入していないが、その家族が加入している場合)である方。
ただし、国保税の課税(税額計算)の対象になるのは、国保加入者分のみとなります。
2.税額の計算方法
被保険者均等割+世帯別平等割+所得割=年税額
【課税限度額】
医療保険分 61万円
介護保険分 16万円
後期支援分 19万円
※令和4年度より資産割が廃止となりました。
区分 | 課税標準 | 税率 | |
---|---|---|---|
均等割 | 世帯内の被保険者数 | 医療保険 | 一人につき 25,500円 |
介護保険 | 一人につき 10,500円 |
||
後期支援 | 一人につき 9,600円 |
||
平等割 | 一世帯一律に | 医療保険 | 一世帯につき 22,000円 |
介護保険 | 一世帯につき 6,000円 |
||
後期支援 | 一世帯につき 7,000円 |
||
所得割 | 前年中の総所得金額等 -43万円(基礎控除額) |
医療保険 | 6.9% |
介護保険 | 2.2% | ||
後期支援 | 2.2% |
- ※賦課算定の対象年齢
- 医療保険分 0~75歳未満
介護保険分 40歳以上65歳未満
後期支援分 0~75歳未満
3.税額の減額等
- 擬制世帯主の所得は、軽減判定の対象になります。
- 世帯主と世帯内の被保険者の所得の合計額が、次の額の場合は、税額が減額されます。
減額される税額 | 課税される税額 | |||
---|---|---|---|---|
7割軽減 所得の合計額が、 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の場合 |
被保険者均等割 | 医療 保険 |
被保険者一人につき | |
17,850円 | 7,650円 | |||
介護 保険 |
被保険者一人につき | |||
7,350円 | 3,150円 | |||
後期 支援 |
被保険者一人につき | |||
6,720円 | 2,880円 | |||
世帯別平等割 | 医療 保険 |
一世帯につき | ||
15,400円 | 6,600円 | |||
介護 保険 |
一世帯につき | |||
4,200円 | 1,800円 | |||
後期 支援 |
一世帯につき | |||
4,900円 | 2,100円 | |||
5割軽減 所得の合計額が、 43万円(基礎控除額)+(29.5万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) を超えない場合 |
被保険者均等割 | 医療 保険 |
被保険者一人につき | |
12,750円 | 12,750円 | |||
介護 保険 |
被保険者一人につき | |||
5,250円 | 5,250円 | |||
後期 支援 |
被保険者一人につき | |||
4,800円 | 4,800円 | |||
世帯別平等割 | 医療 保険 |
一世帯につき | ||
11,000円 | 11,000円 | |||
介護 保険 |
一世帯につき | |||
3,000円 | 3,000円 | |||
後期 支援 |
一世帯につき | |||
3,500円 | 3,500円 | |||
2割軽減 所得の合計額が、 43万円(基礎控除額)+(54.5万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) を超えない場合 |
被保険者均等割 | 医療 保険 |
被保険者一人につき | |
5,100円 | 20,400円 | |||
介護 保険 |
被保険者一人につき | |||
2,100円 | 8,400円 | |||
後期 支援 |
被保険者一人につき | |||
1,920円 | 7,680円 | |||
世帯別平等割 | 医療 保険 |
一世帯につき | ||
4,400円 | 17,600円 | |||
介護 保険 |
一世帯につき | |||
1,200円 | 4,800円 | |||
後期 支援 |
一世帯につき | |||
1,400円 | 5,600円 |
※但し、65歳以上の公的年金所得が生じる被保険者を有する世帯は、所得の合計からそれぞれ15万円を控除した後で、7割、5割、2割軽減世帯の判定をいたします。
※所得の申告をしていない場合、国保税の軽減が受けられません。収入が無かったり、遺族年金・障害年金等だけの方も国保税の計算に必要ですので所得の申告をお願いします。
未就学児1人に係る均等割額減額について
子育て世帯の経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児に係る均等割額を2分の1減額します。
※被保険者の皆様に申請をしていただく必要はございません。
産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
子育て世帯の経済的負担の軽減の観点から、国民健康保険の被保険者が出産した場合、産前産後期間(出産予定月または出産月の前月から4か月間)にかかる所得割額および均等割額が軽減されます。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間
※軽減を受けるには届出が必要です
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)
軽減の内容
産前産後期間相当(単胎の方:4か月、多胎の方:6か月)分の国民健康保険税(所得割額および均等割額の全額)
※減免制度の開始が令和6年1月となるため、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分の保険税が軽減されます。
届出方法
税務課窓口にある届出書または下記のファイルから印刷した届出書に必要事項を記入の上、窓口または郵送にてご提出ください。
必要書類
- 届出書
- 母子健康手帳
【出産前】
- 子の保護者(妊婦)名を確認できるページ
- 出産(分娩)の予定日を確認できるページ
【出産後】
- 子の保護者(妊婦)名を確認できるページ
- 出生届を行った証明を確認できるページ
世帯内に国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合は、以下の特例措置があります。
- 国保から移行した後期高齢者(旧国保被保険者)の所得及び人数も含めて軽減所得の判定を行い、従前と同様の軽減措置を受けることができます。(8年間)
- 国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保加入者が一人となる世帯(特定世帯)については、世帯別平等割額(介護保険分を除く)を半額とします(5年間)。それ以降、3年間は4分の1の軽減になります。
- 被用者保険の旧被扶養者(65歳以上75歳未満)の方については、申請により、均等割額及び平等割額を半額(軽減世帯を除く)等の減免措置があります。
ただし、平等割額については、旧被扶養者(65歳以上75歳未満)のみの世帯が該当です。
非自発的な失業(離職)により国民健康保険に加入された方への保険税の軽減措置が始まりました。
平成22年4月から、非自発的な失業(離職)により国民健康保険に加入された方への保険税の軽減措置が始まりました。なお、この制度による軽減を受けるためには申請が必要となりますので、ご注意下さい。
対象となる方
次のすべての要件に該当する方が対象となります。
- 平成21年3月31日以降に失業された方。
- 失業時の年齢が65歳未満の方。
- 雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方で、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の離職理由の欄に記載されているコードが次に該当する方。
○特定受給資格者の番号…11、12、21、22、31、32
○特定理由離職者の番号…23、33、34
※雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給者資格者証により失業等給付を受ける方は、軽減の対象とはなりません。
軽減の内容
失業した方の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険税の算定を行います。
軽減期間
平成22年4月以降の国民健康保険税が対象となり、離職日の翌日の月の分から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。
申請方法
保険証・「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」を持参し、税務課町民税係で申請して下さい。
4.月割計算
- 4月2日以降に国民健康保険に加入や脱退した場合は、加入は加入した月から、脱退は脱退の前月まで、それぞれの期間に応じて税額が月割で計算されます。この場合、世帯の一部加入や脱退についても適用されます。
- 年度途中に、後期高齢者医療制度に伴う75歳到達が見込まれる被保険者の税額については、75歳到達前月までの分を月割りし、年度当初より月割額により賦課します。(特別徴収の対象であった世帯でも、世帯主が75歳になられる年度からは普通徴収になります。)
- 年度途中に、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の年齢に該当される場合にも、月割額により計算します。
※介護保険2号被保険該当者については、年度当初ではなく、該当月の翌月に更正通知を送付いたします。
5.被保険者等の異動届出
被保険者等の異動(加入・脱退等)があった場合は、速やかに町役場住民課に届出をして下さい。保険税は、異動日まで遡って課税等になりますのでご注意下さい。
6.納付方法
普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
普通徴収(現金又は口座振替による納付)
役場からの納税通知書により、各納税者が7月、8月、9月、10月、11月、12月、翌年の1月、2月の8回に分けて納めます。但し、2月1日以降の異動届出については、3月、4月、5月に随時納期が発生します。
なお、前納報奨金はありません。
特別徴収(年金からの天引き)
対象者には「特別徴収税額の通知書」が送付されますので、通知書でご確認下さい。
- 対象者(次の1から3のすべてに当てはまる方)
1.世帯主が国民健康保険の被保険者になっていること。
2.世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
3.年額18万円以上の年金受給者で、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えないこと。
国保税の納付方法の変更について
特別徴収(年金からの天引き)に該当されましても、お申出により口座振替に変更することができます。(お申出日により、特別徴収を中止する月が異なります。)但し、これまでの納付状況から未納等がある方は、口座振替への変更が認められない場合があります。
お申出先
税務課町民税係
お申出に必要なもの
- 国保税納税通知書(特別徴収税額の通知書)
- 振替口座の預金通帳
- 通帳のお届け印
口座振替が可能な金融機関
- 足利銀行
- 栃木銀行
- 足利小山信用金庫
- 常陽銀行
- 小山農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局
※口座からのお支払いに変更された場合でも、確定申告時の社会保険料控除は、原則、口座振替により支払った方に適用されます。