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都市計画法第34条第11号に基づく条例に関する指定区域について

制度の概要

   市街化調整区域では一定の立地基準を満たすものでなければ、開発行為を行うことができませんが、栃木県では「都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例」により、条例指定区域内においては、建築物等の用途を限定したうえで開発行為を許可できることとしています。
   野木町においては、同条例で、野渡地区の一部及び佐川野地区の一部が指定区域となっています。

区域指定日

  • 野渡地区の一部      平成19年3月1日(令和4年4月1日変更)
  • 佐川野地区の一部   令和3年3月26日

条例に関する指定区域では

1.家が建てやすくなります

   指定された土地の区域内においては、第二種低層住居専用地域内で建築できる建築物の建築が可能となります。
※第二種低層住居専用地域内で建築可能な建築物
   専用住宅
   兼用住宅(非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの)
   共同住宅(アパート)、寄宿舎、下宿
   床面積150㎡以下の店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のサービス業用店舗のみ、2階以下)
   床面積50㎡以下のパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等の作業所(原動機の制限あり)
   その他(図書館、学校(大学、各種学校等を除く)、神社、寺院、教会、保育所、老人ホーム、公衆浴場、診療所、床面積600㎡以下の老人福祉センター・児童厚生施設、建築物に附属するもの)
※建ぺい率60%、容積率200%、野木町うるおいのあるまちづくり条例により住居系の建築物を建築する場合は最低敷地面積200㎡以上を確保する必要があります。
※建築基準法第42条第2項道路にのみ接道している敷地では県の運用により専用住宅のみ建築が可能です。

2.第三者(他人)であっても家が建てられます

   町外や集落外の方でも許可を取れば、新たに土地を求めて建築物を建築することができます。また、宅地の分譲も可能となります。

3.指定区域内でも従来どおり開発許可、建築許可は必要になります

   区域指定により、許可による要件が追加されたものに過ぎないため、従来どおり開発許可、建築許可が必要になります。
   また、農地の場合は農地転用許可が必要になります。農地の転用が可能かどうか町農業委員会事務局とあらかじめ協議をお願いします。

※位置図及び区域図は、区域の概ねの位置を示すものです。詳細は、野木町都市整備課にご確認ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市開発係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4161

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  • 【ID】P-3589
  • 【更新日】2022年11月2日
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