都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)
近年、全国各地で自然災害が頻発・激甚化していることから、国では自然災害に対応した安全なまちづくりを進めていくため、令和2年6月に都市計画法を一部改正(公布)し、令和4年4月1日から全国的に適用します。これにより水害や土砂災害の発生のおそれがあるエリアにおける開発規制が厳格化されることになります。
法改正の概要
市街化調整区域の浸水ハザードエリア等の開発の厳格化(都市計画法第34条第11号条例区域)
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が制限されていますが、地方公共団体(本町においては県)が条例で指定した区域(11号条例区域)では、特例的に一定の開発行為が可能となります。
都市計画法及び都市計画法施行令が改正されたことにより、11号条例区域では、原則として災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。
災害レッドゾーンとは
- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
- 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
浸水ハザードエリア等とは
- 水防法の浸水想定区域のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリア(浸水ハザードエリア)
- 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
本町においては野渡地区11号条例区域の一部が浸水ハザードエリアを含むため、栃木県では令和4年4月1日に区域の変更を行いました。