野木町議会は議会基本条例を制定しました
平成26年12月定例会において「野木町議会基本条例」が成立し、平成27年4月1日から施行されることとなりました。
議会基本条例制定の背景
平成12年4月1日に地方分権一括法が施行され、それまで県や市町村等が地方公共団体の国から委任されていた機関委任事務が廃止となりました。
この機関委任事務が廃止されたことにより、地方公共団体の責任、自己決定の範囲が拡大し、国と地方公共団体の関係も、従来の上下・主従の関係から、対等・協力の関係に改まりました。
これに伴い、議決権、調査権、検査権など議会の権限の及ぶ範囲が拡大し、議会の役割の強化が求められ、特に、政策形成機能の充実が必要となってまいりました。
議会基本条例の概要
地方分権の時代を迎えて、地方公共団体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会は町長とともに、二元代表制のもと、地域における民主主義の発展とより良い町民生活の実現のためにその役割を果たしていかなければなりません。
こうした目的を達成するために必要とする議会の運営及び議員の活動等に関する基本的事項を定めるものです。
議会基本条例を改正しました
平成30年3月定例会において「野木町議会基本条例」を改正しました。(平成30年3月9日公布・平成30年4月1日施行)
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議会基本条例で規定する主な内容は、次のとおりです。
- 町民に対する情報の公開・発信及び説明責任
- 町民の意見の的確な把握、町民の意見等の審議への反映
- 議員の資質の向上・政策能力の強化
- 議員相互間の自由な討議と合意の形成
- 町長等執行機関との議会審議等における緊張関係の保持
- 議会改革の推進
- 大規模災害等不測の事態への危機管理対応
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