農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは、農業委員会へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農地中間管理機構(農地バンク)を経由する方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
農地法第3条許可事務の流れ
- 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
- ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請者の方の流れ
| 申請についての相談 | 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。 [住所:野木町丸林571 ☎0280-57-4109] |
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| 申請書の記入 | 申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。 なお、ご提出いただく申請書等は下記のリンクからダウンロードできます。 |
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| 申請書提出前の再確認 | 記入漏れや必要書類の不足があると、受付できない場合があります。 申請前にもう一度、記入例や提出書類一覧をご確認ください。 |
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| 申請書の提出/受付 | 申請書を農業委員会事務局までご提出ください。 ※申請書は毎月5日が締切です。(土日祝日の場合は前日になります。) |
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| 申請内容の審査 | 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。 |
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| 農業委員会総会 | 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。 ※毎月20日に実施します。(土日祝日の場合は開庁日になります。) |
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| 許可書の交付 | ※ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。 |
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