女性活躍推進法について
女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性の活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務付けられえることとなりました。
行動計画を策定した旨の届出については、都道府県労働局雇用均等室で受け付けています。
女性活躍推進法が改正されました
- 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大(令和4年4月1日施行)
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。 - 女性活躍に関する情報公表の強化(令和2年6月1日施行)
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります。 - 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設(令和2年6月1日施行)
女性の活躍推進に関する状況等が優秀な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設しました。
- 詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。