くらし・手続き・環境

貯水槽水道の設置者の皆さんへ

貯水槽(貯水槽水道)とは

貯水槽水道の概要図の画像

   水道事業体から供給される水のみを水源とし、飲用等に供する供給施設で、ビル・マンション・学校・病院等は、水道水から供給された水をいったん受水槽にため、この水をポンプで屋上などに設置した高置水槽にくみあげてから、利用者へ供給します。
   この受水槽と高置水槽を併せた設備を一般的に「貯水槽水道」といいます。

※貯水槽水道の管理は、設置者の責任になっています。

◎貯水槽水道は受水槽の有効容量(※注)によって下記のように分類されます。


●10m3を超えるものを「簡易専用水道」
●10m3以下のものを「小規模貯水槽水道」受水槽の構造図の画像

(注)有効容量
   右記の図のように、適正に利用することが可能な容量(最高水位と最低水位の間の容量)をいいます。


 

きちんと管理されないとこんなことが

防虫網が破れて虫やネズミが侵入 解説図の画像
防虫網が破れて
虫やネズミが侵入

フタが開いて雨水・ゴミ等が中に 解説図の画像
フタが開いて
雨水・ゴミなどが中に
亀裂から水が 解説図の画像
亀裂から水が
給水管が老化して鉄サビが発生 解説図の画像
給水管が老化して
鉄サビが発生

管理責任はあなたです。

   水道管からの水は、水道事業者より安全に供給されていますが、一度受水槽に溜められた水は、やかんに汲んだ水と同じで、その水質や施設の管理は、設置者(所有者)の責任において行うことになっています。
   毎日使う大切な飲料水のために、正しく管理しましょう。

簡易専用水道の管理及び定期検査について

   簡易専用水道の設置者は、水道法の規定による施設管理を行うとともに厚生労働大臣の指定を受けた検査機関の定期検査を受ける必要があります(水道法第34条の2)。

管理基準 (水道法施行規則第55条)

水槽の清掃

   水槽の清掃を1年に1回定期的に行い、いつも清潔な状態に保つ。

水質の管理

   いつも水の色、味、においなどに注意し、異常があれば水質検査を行う。

施設の点検と改善

   水槽の状態やマンホールの施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善する。

給水の停止

   供給している人が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、利用者や保健所に知らせる。

定期検査 (水道法施行規則第56条)

   1年に1回下記の検査機関に依頼し定期検査を受けなければなりません。

指定検査機関名

   (公財)栃木県保健衛生事業団(〒329-1104 宇都宮市下岡本町2145-13)
   ☎028-673-9900

小規模貯水槽水道の管理等について

   水道法改正により、10m3以下の「小規模貯水槽水道」の管理が強化されましたので、施設の管理や水質検査をお願いします。

  • 栃木県飲用井戸等衛生対策要領
  • 野木町給水条例

水槽の清掃

   受水槽・高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行い、いつも清潔な状態に保つ。

水質検査

   1年以内ごとに1回定期に、給水せんにおける水の色、濁り、におい、味および残留塩素の有無についての水質検査を行うこと。
   また、万一、水に異常があった場合は、必要な水質項目について検査を行ってください。

施設の点検と改善

   水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行って不備な点があれば速やかに改善する。

給水の停止

   供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者や保健所、水道事業に連絡する。

  • 県南健康福祉センター(県南保健所) 生活衛生課
    ☎0285-22-6119
  • 町上下水道課
    ☎0280-57-4164

おいしい水を飲んでいただくために自分でできる水質チェック

   蛇口から無色透明なガラス製のコップに水を取り、肉眼で次の項目を検査してください。
   色、濁り、臭い、味を確認

異常なし

   あなたの使用している水は安心です。 定期的な検査を実施してください。

異常あり

  • 色が付いている
    水槽が汚れているか配管材の腐食の可能性あり
  • 濁っている
    水槽が汚れている可能性あり
  • 臭いがある
    水槽が汚れているか水槽に異物が混入している可能性あり
  • 味がある
    水槽が汚れているか配管材の腐食の可能性あり

   すぐに専門業者に

万一の時は〈水の汚染事故が起こったら〉

   管理責任者には次のような処置が求められます。

  • 飲用中止の通知
    給水を停止し、ただちに利用者に事故の状況を知らせる

  • 関係機関への連絡
    保健所に連絡し、その指示に従う

  • 事故処理の実施
    汚染原因の除去や清掃・消毒作業の手配を行う

  • 代替水の確保を
    近隣や直結水栓から飲み水の確保をする

  • 再開前の最終確認
    給水再開にあたっては、水質検査などの安全確認をする

日常の点検

   受水槽、高置水槽(総じて貯水槽という)は飲料水を貯えるものです。
   次のことに気をつけて定期的に点検を行ってください。

  1. 貯水槽の周辺の清掃状態は良好か。
  2. 貯水槽内の赤サビ、ゴミ等がないか。
  3. 貯水槽の清掃は1年に1回以上行っているか。
  4. マンホールには鍵をかけて、外部の人が開けられない状態か。
  5. オーバーフロー管(越流管)、通気管等、管端部の防虫網は良好か。
  6. 貯水槽本体に亀裂、漏水個所はないか。

相談は下記の施設へ

相談内容 名称 所在地 (電話番号)
衛生管理 県南健康福祉センター生活衛生課 小山市犬塚3-1-1
☎0285-22-6119
定期検査 (公財)栃木県保健衛生事業団 宇都宮市下岡本町2145-13
☎028-673-9900
受水槽の清掃 栃木県貯水槽衛生管理協会 宇都宮市平出工業団地44-28
宇都宮市管工事会館2F
☎028-683-6372

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4194

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  • 【ID】P-231
  • 【更新日】2018年3月17日
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