2017年5月以降、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと題したハガキが届いたという相談が全国の消費生活センター等に多数寄せられています。最近、「東京法務管理局」から「訴状」と書かれた用紙が入った茶封筒が届いたという相談がありました。
訴状は裁判所から「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書で送付され、郵便職員が名宛人へ手渡すのが原則です。ハガキや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
また、「東京管理法務局」は実在しませんので、このような封書が届いても絶対に相手には連絡しないようにしましょう。相手に連絡をしてしまうと、個人情報を知られ、その情報を元に更に金銭を要求される可能性があります。
心当たりのない不審なハガキや封書が届いた場合には、まず警察署や消費生活センターへご相談ください。
問合せ
野木町消費生活センター(町産業振興課内)
☎0280-23-1233