情報公開制度
情報公開制度は、公正で開かれた町政運営を推進する大切な制度ですので、正しく理解して活用してください。
町の保有する情報の公開を請求する権利を明らかにすることで、町の諸活動を町民に説明する責務を全うするとともに、町政への積極的な町民参加を促進し、公正で開かれた町政を行うことが目的です。
請求の対象となる公文書
町が管理している公文書を誰でも請求できます。文書のほか図面や写真、電磁的記録などが対象です。
なお平成13年4月1日以降に町が作成し、又は取得した公文書が対象になります。
公開を実施する機関(実施機関)
以下の機関で公開を実施します。
- 町長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 公営企業管理者
- 議会
個人情報保護制度
個人情報保護制度は、町で町民のみなさん一人ひとりに関する個人情報を基に様々な業務を行っていますが、その個人情報をより適正に取り扱うためのルールを定めたものです。
この制度によって、プライバシーなど個人の人格的権利利益の保護を図り、公正で信頼される町政の推進をめざします。
個人情報とは
個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものです。
具体的には、氏名、生年月日、学歴、職業、所得、資産、心身の状況など特定の個人に関するすべての情報をいいます。
開示を実施する機関(実施機関)
以下の機関で公開を実施します。
- 町長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 公営企業管理者
- 議会
請求の対象となる個人情報
実施機関が現に取り扱っている「自己の個人情報」で、個人情報取扱事務台帳に記録されているものです。