野木町自治基本条例が制定されました
野木町では平成26年度より、町民会議であるまちづくり推進会議の他、庁内策定体制である自治基本条例策定委員会等において、自治基本条例の制定に向け検討を行ってまいりました。
平成28年度は、町民の皆様のご意見を条文に反映させるために町民説明会やパブリックコメントを実施し、内容の更なる精査に努めてまいりました。平成28年12月議会において審議、可決され、「野木町自治基本条例」が制定されましたので公表いたします。
- 野木町自治基本条例(解説入り)(PDF:487KB)
自治基本条例とは?
まちづくりの基本的なルールを定めたもので、一般的には、まちづくりの基本理念や基本原則、町民、議会、行政の役割や責務を規定しています。
自治基本条例がどうして必要?
地方分権改革の進展により、国と地方の関係が対等となったことで、これまで以上に地方自治体の役割と責任が増し、地域の特性を活かした自立した自治体経営が求められるようになりました。自立した自治体としてまちづくりを進めて行くためには、町民の皆さんの参画が必要です。
総合計画や町民憲章との違いは?
総合計画
一定期間内で達成すべき具体的なまちづくりの目標を掲げ、それを実現するための方針や手段を総体的・体系的に示した計画。「基本構想」「基本計画」「実施計画」の三層構造になっている。
町民憲章
「一、心ふれあう、安らぎのある住みよいまちをつくりましょう。」(町民憲章より一部抜粋)のように、町民がつくりあげていくべきまちの理想や目標を定めたもの。
自治基本条例
町民主役のまちづくりを進めるための仕組みやルールを規定したもの。
条例ができれば町が変わる?
条例ができたからと言って、私たちの生活が急激に変わるわけではありませんが、町民の皆さんが町政に参加するための仕組みが整えられることで、より一層皆さんの意見が反映された行政運営が可能になると考えられます。
全国の策定状況は?
全国で最初の自治基本条例は北海道ニセコ町の「ニセコ町まちづくり基本条例」(平成13年4月施行)と言われています。現在までに全国で320を超える市町村で自治基本条例が制定されています。