健康・福祉・医療

後期高齢者医療制度とは


後期高齢者医療制度とは

   75歳以上の方と65歳以上で一定の障がいがあると認定された方が加入する医療制度で、平成20年4月から始まりました。
   運営主体は、「栃木県後期高齢者医療広域連合」で、市町と協力して次のような業務を行います。

広域連合

   運営主体となり、

  • 保険料の決定
  • 医療を受けたときの給付
  • 保険証の交付

   などを行います。

市町

  • 保険料の徴収
  • 申請や届け出の受付
  • 保険証の引渡し

   などの窓口業務を行います。

後期高齢者医療被保険者証について

   後期高齢者医療制度では、保険証が一人に一枚交付されます。
   該当する方については、75歳になるお誕生日の前月下旬頃に発送いたします。
※一定の障がいをお持ちの65歳以上の方は、申請していただくことで、後期高齢者医療に該当します。

   保険証は毎年8月に更新になります。新しい保険証は7月下旬に発送いたします。
   後期高齢者医療制度に該当する前に使用されていた保険証は、加入していた保険者(国民健康保険・被用者保険《健康保険組合・組合健保等》)に返却してください。

医療機関窓口で支払う費用(一部負担金など)

   後期高齢者医療被保険者証を窓口で提示していただき、外来・入院ともかかった費用の1割・2割・3割のいずれかを負担していただきます。

※保険外診療については、全額自己負担となります。

負担割合 区分  
3割 現役並み
所得者(※)
住民税課税所得が145万円以上の被保険者
(同一世帯の被保険者も含む)
2割 一般Ⅱ 住民税課税所得が28万円以上(同一世帯の被保険者も含む)かつ下記要件に該当する被保険者
(1)同じ世帯に被保険者が1人の場合
    年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
(2)同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合
    年金収入+その他の合計所得が320万円以上
1割
一般Ⅰ
低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ、一般Ⅱ、現役並み所得者以外の方
低所得者Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得Ⅰ以外の方)
低所得者Ⅰ
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方

※負担割合3割の方が次の条件を満たす場合、申請により負担割合が2割または1割になります。

70歳以上(65歳以上の後期高齢者医療被保険者の方を含む)の人数 合計収入
1人 383万円未満
2人以上
520万円未満

医療費が高額になったとき

   同じ月内の医療費の自己負担額が次の表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
   高額療養費は、該当すると申請していただくよう、通知が広域連合から発送されます。また、一度申請していただくと、次回以降該当したときは自動的に振込みになります。

自己負担限度額(月額)※1

負担区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者  252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円>   ※2
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000円>   ※2
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円>   ※2
 一般   Ⅱ 6,000円+(外来医療費総額-30,000円)×0.1
または
18,000円いずれか低い額   ※3   ※4
57,600円
<多数回44,400円>   ※2
 Ⅰ 18,000円   ※4
 低所得者   Ⅱ  8,000円   24,600
 Ⅰ  15,000

※1   外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
※2   療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は〈   〉内の金額になります。
※3   令和7年10月以降の上限額は18,000円になります。
※4   所得区分が「一般Ⅰ・Ⅱ」の場合、外来の年間(毎年8月~翌年7月)上限は144,000円です。

   区分が低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、同じ月の同じ医療機関等での一部負担金の金額を上記の自己負担額までに抑えることができます。
   認定証を申請する方は、後期高齢者被保険者証をお持ちのうえ、役場住民課保健医療係までお越しください。

入院時の食事代

   入院した際の食事代は、一食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
   低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより食事代が減額されます。

入院時食事代の標準負担額

現役並み所得者及び一般 460円
指定難病者(下記以外の方) 260円
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円

※限度額適用・標準負担額減額認定証の認定期間中の入院日数(前保険者を含む)が対象です。該当する方は、お問合せください。

健康管理について

後期高齢者健康診査

   生活習慣病の早期発見・治療のために、無料で受けられる健診を実施しています。
   また、若干の費用負担はありますが、各種がん検診も受けていただくことができます。
   健診等を受けて、ご自身の健康管理に役立ててみてはいかがでしょうか?

※詳しくは健康増進のページをご覧ください。

関連リンク

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 保健医療係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4136

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  • 【ID】P-476
  • 【更新日】2022年9月22日
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