健康・福祉・医療

後期高齢者医療保険料について

満75歳以上の方(一定の障がいがある方は65歳以上)の後期高齢者医療保険料について

   後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員にお納めいただきます。保険料額は、制度を運営している栃木県後期高齢者医療広域連合が決定します。

保険料の決まり方

   後期高齢者医療制度の保険料率は、2年に一度見直されることになっています。これは、増加する医療費に対応するためのもので、この増える医療費をまかなうために実施しています。

   保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と一人当たりの負担額である「均等割額」の合計となります。

令和4・5年度の保険料率(年間)
区分 賦課基準 料率
所得割額 賦課のもととなる所得金額(※1) 8.54%
均等割額 被保険者一人につき 43,200円
限度額 保険料額の上限 660,000円

※1   賦課のもととなる所得金額=前年の総所得金額等-基礎控除額(下表)

(基礎控除額)
前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円を超え2,450万円以下 29万円
2,450万円を超え2,500万円以下 15万円
2,500万円を超える なし

低所得者に対する軽減措置

   同一世帯(被保険者全員と世帯主)の総所得金額等の合計額が以下のいずれかに該当する被保険者は、均等割額から次の額が軽減されます。
   なお、世帯はその年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断されます。

軽減措置 軽減基準(所得金額の区分)
7割軽減(=30,240円) 所得金額が43万円+10万円×{給与所得者等の数(※2)-1}以下
5割軽減(=21,600円) 所得金額が43万円+10万円×{給与所得者等の数-1}+{29万円×被保険者数}以下
2割軽減(=8,640円) 所得金額が43万円+10万円×{給与所得者等の数-1}+{53.5万円×被保険者数}以下

※2   給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
   ・給与収入額が55万円を超える者
   ・公的年金等の収入が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

元被扶養者の方への軽減措置

   元被扶養者の方については、後期高齢者医療制度に加入するまで保険料の負担をする必要がなかったことから、制度に加入した月から保険料の所得割の負担はなく、加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。
   なお、元被扶養者の方が《低所得者に対する軽減措置》にも該当する場合、軽減される割合の高いほうが適用されます。

保険料の納め方

   特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。

1.特別徴収(年金から天引きされる方法)

   年金の支給のときに、通知書に記載されている後期高齢者医療保険料があらかじめ差し引かれます。2つ以上の年金を受給している方については、優先順位の高い方の年金から天引きとなります。(優先順位は法律で決められており、金額の高い方から引かれるとは限りません)

特別徴収(年金天引き)とならないケース

  • 年金支給額が年間18万円未満の方
  • 介護保険料と合算して年金支給額の2分の1を超える方
       (介護保険料は年金天引きになっていても、後期高齢者医療保険料は年金天引きにならない場合もあります)
  • 口座振替申請をしたときに、役場に納付方法変更申出書を提出された方
       (年金天引きに該当しても、口座振替が続きます)

2.普通徴収(現金で直接納める方法、7月から翌年2月までの年8回で納入)

   同封の納付書で、各納期限までに納めてください。
   納付できる場所は次の場所です。

  1. 野木町役場
  2. 取扱金融機関(各本店・支店)
       足利銀行、栃木銀行、小山農業協同組合、足利小山信用金庫
  3. ゆうちょ銀行・郵便局(納期限内に限る)
       関東各都県及び山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局
  4. コンビニエンスストア(納期限内に限る)
       納付書裏面に記載されている各コンビニエンスストアで納付できます。

    ※口座振替を選択することもできます【税金 口座振替ページへ
        保険料の納付は、便利な口座振替がお勧めです。
        後期高齢者医療保険料の口座振替手続きをされる方は住民課保健医療係にお越しください。

  5. スマートフォン決済アプリ
       PayPay

※年度の途中で後期高齢者医療の被保険者となった方や、他市町村から転入された方は、その年度分は普通徴収で納めていただくことになります。
また、年度の途中で保険料が減額になった方も特別徴収から普通徴収に変更になります。

保険料の納付方法の変更(特別徴収から普通徴収へ)

   現在、保険料を特別徴収されている方は、申し出により納付方法を口座振替に変更できます。
   また、保険に加入したばかりの方や、現時点では特別徴収の条件に該当しない方でも、事前のお手続きで今後も口座振替にすることができます。

※口座振替依頼書の他に、住民課に提出していただく書類があります。
口座振替依頼書のみを提出された方は、特別徴収に切り替わる場合があります。

申出に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印かん
  • 預貯金通帳と届出印
  • 口座振替できる金融機関は   【税金 口座振替ページへ

※町住民課保健医療係へ申し出てください。(申し出された時期によって口座振替に変わる月が変わります)

後期高齢者医療保険料の社会保険料控除

   国民健康保険税と同じく、所得申告の際の社会保険料控除に使用することができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 保健医療係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4136

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  • 【ID】P-477
  • 【更新日】2023年5月12日
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