DVに関する相談窓口
とちぎ男女共同参画センター相談ルーム
☎028-665-8720(平日9時~20時、土日9時~16時)
野木町生活環境課 人権・協働推進係
☎0280-57-4132(平日8時30分~17時15分)
DVとは
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者(内縁関係・元配偶者も含む)や恋人など親密な関係にある人から振るわれる暴力のことです。
DVには以下の形態があります。
- 身体的暴力…殴る・蹴る・突き飛ばす・物を投げる・首を絞めるなど
- 精神的暴力…大声で怒鳴る・無視する・生活費を渡さない・自尊心を傷つける相手の行動を制限する など
- 性的暴力…性行為を強要する・避妊に協力しない・中絶を強要する など
子どもがDVを目撃することは児童虐待にあたります
DVのある家庭においては、たとえ子どもに暴力が及んでいなくても、DVを目撃したりDVの雰囲気を感じとることによって、感情表現や問題解決の手段として暴力を学習してしまうなど、子どもに悪影響を及ぼします。
デートDVをご存知ですか?
交際相手との間で起こる暴力のことを「デートDV」と言います。男女間の交際が始まる若年層(高校生や大学生など)においての暴力(DV)の増加が問題視されています。
どんなに親密な関係にあっても、暴力は決して許される行為ではありません。
あなたのそばに暴力はありませんか?相談してみることで、ひとりでは気づかなかった解決方法が見つかるかもしれません。ひとりで悩まず、ご相談ください。