アライグマ、ハクビシン、イノシシなどの鳥獣により農業被害、生活被害がある場合の対応方法についてご案内します。
防除する
鳥獣の習性や特徴を確認し防除を行いましょう。
餌となる誘引物の除去する、侵入箇所を塞ぐ、柵・ネットを設置するなど鳥獣に合った対策を取ることが大切です。
また、地域ぐるみでの対策も有効な手段ですので、あわせてご検討ください。
ご自身で防除、捕獲等が難しい場合は専門業者さんにご相談ください。(野木町では近隣の専門業者さんを把握しておりませんので紹介等は行えません。)
参考
鳥獣別情報
捕獲・駆除する
鳥獣は狩猟や特別に許可を受けた場合以外は、捕まえてはいけないこととなっています。
農作物などが鳥獣によって被害を受けていたり、学術研究を目的とした場合には、特別に鳥獣の捕獲の許可を受けることができます。野木町は捕獲の目的を問わず、町内の捕獲許可権限を知事より移譲されていますので、捕獲を行う場合は以下のとおりご申請ください。
詳細
申請・許可についての詳細はこちらをご覧ください。
申請日
捕獲開始10日前まで
提出書類
- 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書 [WORD][PDF形式]
- 被害等の区域図(捕獲等の区域及び被害等の区域を表示した図面、原則として1/25,000地形図)
- (被害者と申請者が異なる場合)有害鳥獣捕獲依頼書 [WORD形式] [PDF形式]
- (個人の場合)申請者の本人確認書類
- (法人の場合)従事者証の交付申請書 [WORD形式] [PDF形式]
- (法人の場合)鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿兼台帳 [WORD形式] [PDF形式]
- (法人の場合)提出者の在籍が分かる書類及び本人確認書類
申請後
後日、産業振興課より許可通知が郵送されます。
各種法令を遵守のうえ、安全に捕獲、捕獲した際の止め刺し、処分は適切に実施してください。
町にて止め刺し、処分の代行は実施しておりませんのでご了承ください。
捕獲許可期間満了後か目的達成後に以下の書類をご提出ください。
- 有害鳥獣捕獲等実施報告書
- 許可証
- 捕獲票※1
- 捕獲カレンダー※2
- 捕獲等調書※3
※1 栃木県ニホンザル管理計画区域内のニホンザルの有害鳥獣捕獲等の場合のみ提出
※2 ニホンジカ、イノシシの有害鳥獣捕獲等の場合のみ提出
※3 栃木県版レッドリスト掲載種の有害鳥獣捕獲等の場合
参考
対象・期間
鳥獣名 | 方法 | 期間(上限) | 許可対象者 | |
---|---|---|---|---|
法人等 | 個人 | |||
(※1) | (※2) | |||
カルガモ・キジバト・ヒヨドリ・スズメ・ムクドリ |
銃器 |
60日 |
◯ | |
銃器以外 |
60日 |
◯ | ◯ | |
ハシボソガラス・ハシブトガラス・ドバト |
銃器 |
60日 |
◯ | |
銃器・捕獲檻以外 |
60日 |
◯ | ◯ | |
捕獲檻 |
180日 |
◯ | ◯ | |
ノウサギ・タヌキ・キツネ・イタチ(オス) |
銃器 |
31日 |
◯ | |
銃器以外 |
60日 |
◯ | ◯ | |
特定外来鳥獣(タイワンリス・アライグマ・ミンク・ヌートリア等) |
銃器 |
31日 |
◯ | |
銃器以外 |
1年 |
◯ | ◯ | |
ハクビシン・ノイヌ・ノネコ |
銃器 |
31日 |
◯ | |
銃器以外 |
1年 |
◯ | ◯ | |
ニホンザル |
銃器 |
90日又は1年 |
◯ | (※6) |
(※4) |
||||
銃器以外 |
90日又は1年 |
◯ | ◯ | |
(※4) |
||||
ニホンジカ、イノシシ |
銃器 |
1年(※5) |
◯ | (※6) |
銃器以外 |
1年(※5) |
◯ | ◯ | |
ツキノワグマ |
銃器・わな |
20日 |
◯ | |
ネズミ・モグラ類(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミを除く) |
銃器以外 |
180日 |
◯ | ◯ |
カワウ |
銃器 |
90日 |
◯ | |
銃器以外(※3) |
90日 |
◯ | ||
上記以外の鳥類 |
銃器 |
20日 |
◯ | |
銃器以外 |
31日 |
◯ | ◯ | |
上記以外の獣類 |
銃器 |
20日 |
◯ | |
銃器以外 |
31日 |
◯ | ||
ハシボソガラス・ハシブトガラス・ドバト・カワウの卵の採取等 |
180日 |
◯ | ◯ | |
上記以外の鳥類の卵の採取等 |
31日 |
◯ | ◯ |
※1 地方公共団体、第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者又は環境大臣が定める法人(平成15年4月16日環境省告示第62号)
※2 被害者又は被害者から依頼を受けた者
※3 カワウをわなで捕獲等する許可については、錯誤捕獲等の発生状況等に問題が生じないことが確認されるまでの間は、試験的な取扱いとします。
※4 ニホンザルについては、恒常的に被害が発生している場合において、許可期間(上限)を1年とします。
※5 指定管理鳥獣であるニホンジカ、イノシシについては、被害の軽減のため捕獲を促進する観点から、許可期間(上限)を1年とします。
※6 わなを使用する場合、個人への許可についても銃器による止め刺しは可能とします。
注:銃器及び銃器以外の方法を併用する場合は、銃器の方法による期間を上限とします。
狩猟免許について
以下の場合を除き、鳥獣の捕獲をする場合には狩猟免許、栃木県の狩猟者登録を受ける必要があります。
(ア)ネズミ、モグラ類の捕獲等を行う場合
(イ)ハクビシン、アライグマ、ヌートリア、タイワンリス、アメリカミンクの被害を受けている住宅敷地又は農地で小型の箱わなを使用する場合
(ウ)中型哺乳類の捕獲に関する研修を受け、町の登録を受けた者が、小型の箱わなを使用してハクビシン、アライグマ、ヌートリア、タイワンリス、アメリカミンクを捕獲する場合
(エ)カラス類、ドバトの被害を受けている施設の所有者が、捕獲檻等にて捕獲等を行う場合
(オ)農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてイノシシ、シカその他の獣類を捕獲する場合
(カ)森林管理署長等が、昭和38年12月4日付38林野造第2047号林野庁通達により、農林水産業や生態系への被害防止のために、国有林野関係職員を捕獲従事者として選任し、栃木県知事と協議を行い安全管理に十分留意したうえで捕獲等を行う場合
参考
わなの貸し出し
アライグマ、ハクビシン用の箱わなの貸し出しを行っております。
ご希望の方は捕獲申請時にお申し出ください。
わなの在庫の都合上、貸し出しわなをご利用の場合は2か月間の貸し出し、許可とさせていただいております。在庫が無い場合は、返却され次第の貸し出しとなります。
なお、継続的な被害が見込まれる場合は、ご自身でのわなの購入をご検討ください。
アライグマ、ハクビシンの場合、ホームセンター等でわなが購入でき、許可期間が最大1年となりますので、申請や実績報告の手間が無くなります。