次の改正点は、令和5年中の所得に対する令和6年度の町民税・県民税から適用されます。
1.国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、以下のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。
(1)留学により非居住となった方
外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類の提示または 提出が必要
(2)障害のある方(障害者控除の基準に準ずる)
(3)扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類が必要
2.上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の統一
令和6年度分以降の町県民税より、上場株式等の譲渡による所得(特定口座で源泉徴収有)や、上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受けるものを除く)の課税方式を所得税と一致させることになります。
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等を申告する場合は、合計所得金額に含まれます。それにより、町民税・県民税の非課税判定や、国民健康保険・介護保険等の算定に影響が出たりすることがありますのでご注意ください。
詳しくは、「上場株式等に係る配当所得等の課税方式の統一について」をご覧ください。
3.森林環境税の創設
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課税されます。令和6年度から、年間1,000円が課税され、町民税・県民税の均等割に併せて徴収いたします。
なお、町民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間にわたり、臨時的に年間1,000円(町民税・県民税各々500円)が引き上げられ賦課徴収されていましたが、この臨時的処置は終了いたしました。