くらし・手続き・環境

特別徴収税額通知の電子化について

   令和6年度より、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信するところですが、野木町では、令和6年度中は電子データ(正本)および書面を送付いたします。

※令和7年度以降につきましては、電子データでの受け取りを選択した場合、電子データ(正本)のみを送信し、書面による通知書は送付いたしませんのでご注意ください。

   詳しくは地方税共同機構が作成している受取方法変更のお知らせリーフレット [PDF形式/1.79MB] をご参照ください。

受取方法

「電子データ」による受け取りを希望する場合

   eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。また、必ずメールアドレスの設定をお願いします。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

注意事項

  • 特別徴収義務者用、納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も電子データで送信します。
  • 従前の「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面」という組み合わせも可能です。
  • 電子データで受け取るを選択した場合は、書面による通知の再発行はできません。

電子データのダウンロードについて

   個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ送付については、事業者(特別徴収義務者)の皆さまにおいて、「特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ」および「パスワード取得URLファイル」が格納された「納税義務者に対する特別徴収税額の決定・変更通知書(電子データ。以下「特徴税通(納税義務者用)」という。)」をPCdesk等からダウンロードしていただくことにより行われます。
   この「特徴税通(納税義務者用)」は、特別徴収義務者の皆さまに関係する市区町村ごとに作成され、準備の整った市区町村分については、電子メールにより、「特徴税通(納税義務者用)」の格納の旨および保護番号が通知されます(通知メール)。通知メールは、ダウンロードが可能となった日ごとに作成され、1日あたり最大で2回を予定しています。
   特別徴収義務者におかれましては、この通知メールを受け取られましたら、その都度、ダウンロードを行っていただきますようお願いします。
(「特徴税通(納税義務者用)」を複数日分まとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合があるとともに、他の事業者様にも同様の影響を与えるおそれがありますので、ご留意ください。)
   なお、「特別徴収義務者に対する特別徴収税額の決定・変更通知書(処分通知等)」と「特徴税通(納税義務者用)」の格納が数日ずれ、通知メールが別々の日に送信される場合がありますので、ご留意ください。

「書面」による受け取りを希望する場合

   eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知書の受取方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る
  • eLTAXにおける「特別徴収税額通知受取情報」の初期設定は、電子データでの受け取りとなっておりますので、書面での通知書をご希望される場合は、設定の確認をお願いします。

注意事項

  • 特別徴収義務者用、納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送付します。
  • 書面で受け取るを選択した場合は、電子データによる通知の再発行はできません。

受取方法変更

   特別徴収税額通知の受取方法について、変更をご希望の際には特別徴収税額通知の受取方法変更届 [PDF形式/104.18KB]をご提出ください。なお、提出時期により直近の特別徴収税額通知に反映できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

給与支払報告書を書面または光ディスク等により提出する場合

   給与支払報告書を書面または光ディスク等により提出する特別徴収義務者へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)の送信廃止

   令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)送信の際、電子データ(副本)の送信が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできません。廃止となる電子データ(副本)は以下のとおりです。

  • 光ディスク等により給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
  • eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

eLTAXに関するお問い合わせ

   eLTAXに関するお問い合わせは、ヘルプデスクで受け付けています。

  • 電話:0570-081459(つながらない場合は:03-5521-0019)
  • ヘルプデスク受付時間:9時~17時(土日祝、年末年始を除く)

   また、「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ | eLTAX 地方税ポータルシステム」もご参照ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4121

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  • 【更新日】2024年4月22日
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