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町県民税の公的年金からの特別徴収制度

   公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図る観点から、平成21年10月以降に支払われる公的年金について、特別徴収制度が導入されます。
   現在、納付書や口座振替で納付いただいている町県民税が公的年金からの特別徴収(天引き)となります。


特別徴収の対象者

   (特別徴収に該当する方については、6月の「町・県民税 税額決定納税通知書」にて通知いたします。)
   町県民税の納税義務者のうち、次の要件のいずれにも該当する方が特別徴収の対象となります。

  1. 前年中に公的年金等の支払を受けた人
  2. 当該年度の初日(毎年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の人


注)上記の要件に該当していても、特別徴収にならない場合があります。

  • 公的年金等に係る所得について税額が生じない場合
  • 1月1日以降野木町から転出された場合
  • 当該年度の老齢基礎年金等の年額が18万円未満の場合
  • 野木町の行う介護保険の特別徴収対象被保険者ではない場合
  • 特別徴収対象税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合

特別徴収の対象税額

   公的年金等に係る所得分の所得割額及び均等割額

※給与所得や事業所得など(公的年金等以外の所得)については、その所得に係る税額は年金から特別徴収されず、給与からの特別徴収や普通徴収(納付書又は口座振替)での納付となります。

特別徴収の対象となる年金

   老齢基礎年金等

特別徴収の開始時期

   平成21年10月支給分から実施されます。

特別徴収の徴収方法

特別徴収を開始する年度の徴収方法(1年目)

   上半期(4月~9月)は普通徴収(納付書又は口座振替による納付)、下半期(10月~2月)は特別徴収(年金天引き)を行います。
   上半期には6月・8月に公的年金等に係る年税額の1/4ずつを納め、下半期には10月・12月・2月の年金支給月に公的年金等に係る年税額の1/6ずつが当該年金支給額から差し引かれます。

納付方法 普通徴収
(納付書又は口座振替)
特別徴収
(年金天引き)
課税月 6月
(1期)
8月
(2期)
10月 12月 2月
徴収税額 公的年金等に係る
年税額の1/4
公的年金等に係る
年税額の1/6

前年度も特別徴収されていた年度の徴収方法(特別徴収2年目以降)

   上半期の年金支給月(4月・6月・8月)に、前年度の年税額の1/6ずつを差し引き(仮徴収)し、下半期の年金支給月(10月・12月・2月)は、公的年金等に係る年税額から仮徴収税額を差し引いた額の1/3ずつを差し引き(本徴収)します。

特別徴収
納付方法 仮徴収 本徴収
課税月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 (前年度分の年税額×1/2)÷3

公的年金等に係る年税額から
仮徴収された税額を控除した
額の1/3

仮徴収と本徴収

   年金から町県民税を天引きする特別徴収は、年に6回、偶数月に行われますが、各個人の町県民税は前年の所得や控除に基づいて6月に決定されます。
   このため、税額が決定されるまでの上半期は、前年の税額を参考に仮の税額を納めていただき(仮徴収)、税額が決定した後の下半期で調整(本徴収)することになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4121

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  • 【ID】P-110
  • 【更新日】2021年10月30日
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