令和6年度税制改正に伴い、令和6年度個人町県民税について定額による個人町県民税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
制度の概要は以下のとおりとなります。
※掲載している情報は、現在公表されている内容です。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。
定額減税の対象者
令和6年度の個人町県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※個人町県民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は、定額減税の対象外となります。
定額減税額
納税者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、合計額が個人町県民税の所得割を超える場合は、所得割額を上限とします。
- 納税義務者 本人 …… 1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) …… 1人につき1万円
※同一生計配偶者および扶養親族は、原則、前年12月31日の現況で判定されます。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人町県民税において1万円の定額減税が行われます。
- 例:納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族(子ども)2名の場合
納税義務者(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養親族(1万円×2)=4万円
→ 4万円が納税義務者の令和6年度個人町県民税の所得割額から減額されます。
定額減税の実施方法
※定額減税が適用されない方は、従来どおりの徴収方法となります。
(1)給与からの特別徴収(給与天引き)により個人町県民税を納める方
- 定額減税が適用される方
令和6年6月分の徴収は行わず、定額減税後の年税額を11分割し、令和6年7月~令和7年5月で徴収いたします。 - 定額減税が適用され、所得割額がゼロとなる方
令和6年6月分の徴収は行わず、定額減税後の年税額(均等割・森林環境税)を令和6年7月に徴収いたします。
※控除しきれなかった額については、調整給付金の支給を予定しています。
【令和6年度課税】野木町定額減税調整給付金のお知らせ
(2)普通徴収(納付書や口座振替)により個人町県民税を納める方
- 定額減税が適用される方
第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行います。
※第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降順次控除いたします。 - 定額減税が適用され、所得割額がゼロとなる方
均等割額は定額減税が適用されないため、均等割額を徴収いたします。
※控除しきれなかった額については、調整給付金の支給を予定しています。
【令和6年度課税】野木町定額減税調整給付金のお知らせ
(3)公的年金等からの特別徴収(年金天引き)により個人町県民税を納める方
- 令和5年度から引き続き年金天引きされる方
令和6年10月分の年金より徴収される個人町県民税から定額減税を行います。
※控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除いたします。 - 令和5年度から引き続き年金天引きをし、定額減税が適用され10月分以降の所得割がゼロとなる方
令和6年4月~8月の仮徴収の際の過納入分については還付・充当を行い、令和6年10月~令和7年2月で森林環境税を徴収いたします。 - 令和6年度から年金天引きを開始(再開)される方
普通徴収の第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行います。
※控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)から控除いたします。
※更に控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金より天引きされる税額から順次控除いたします。
その他
- 定額減税の額は、個人町県民税の納税通知書の裏面または特別徴収税額通知書の摘要欄にて確認することができます。
- 定額減税の控除は、他の税額控除(住宅ローン控除や寄附金税額控除など)の額を控除した後の所得割額に適用します。
- 令和6年度個人町県民税において、次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
・ふるさと納税の特例控除の控除上限額
・公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月~8月に公的年金から特別徴収される税額) - 所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、「定額減税特設サイト」(国税庁ホームページ)をご参照ください。